【2024年2月5日 変更内容】
<対象となる料金プランと範囲>において自由化後の新しい電気料金プランや選択約款ならびに特別高圧および高圧でご契約のお客さまに対し、これまでの特別措置1の適用に加え、特別措置2についても適用させていただくことといたしました。
令和6年能登半島地震により被災された地域にお住まいのお客さまに対する電気料金の特別措置について
東京電力エナジーパートナー株式会社
このたびの令和6年能登半島地震により被災された皆さまに、心よりお見舞い申しあげます。
当社は、令和6年能登半島地震の影響で災害救助法が適用された地域およびその隣接する地域のうち、お申し出いただいたすべてのお客さまに対して、電気料金等の特別措置を適用させていただきます。
本日時点での特別措置の対象地域については、2024年1月1日に国の定める災害救助法の適用地域(新潟県、富山県、石川県および福井県の35市11町1村)および当該地域に隣接する地域となります。
※適用地域および当該地域に隣接する地域の詳細は、別紙をご参照ください。
なお、災害救助法の適用地域については、内閣府による「災害救助法の適用都道府県」に準じて更新されます。最新情報については、「内閣府発表_災害救助法の適用状況」をご参照ください。
<特別措置の申込方法>
当社による特別措置の対象地域で被災されたお客さまからのお申し出に応じて特別措置を適用させていただきます。特別措置の適用をご希望されるお客さまは、以下お問い合わせ先までご連絡願います。
<お問い合わせ先>
○ 自由化前の電気料金プラン(従量電灯等)のお客さま:0120-995-001
○ 自由化後の新しい電気料金プラン(スタンダードプラン等)や選択約款
(電化上手、おトクなナイト8・10等)にご加入のお客さま:0120-995-113
*受付時間:9:00~17:00(休・祝日を除く月曜~土曜)
1.支払期日の1カ月延長
- ・2023年12月分※、2024年1月分、2月分、および3月分の電気料金について、支払期日(支払い義務発生日の翌日から30日目)を1カ月間延長いたします。
※ 2023年12月分については、支払期日が災害救助法の適用日以降となる地域の方が対象となります。
- ・被災日から引き続き全く電気を使用していない場合には、被災日が属する月分の次の月分の電気料金から6カ月間に限り、電気料金を申し受けません。
- ・災害により電気設備が一時使用不能となった場合、2024年7月末日までの間は、復旧するまで使用ができない設備に相当する基本料金は申し受けません。
- ・自由化前の電気料金プラン(従量電灯等)のお客さまは特別措置1~3を、自由化後の新しい電気料金プラン(スタンダードプラン等)や選択約款(電化上手、おトクなナイト8・10等)にご加入のお客さまならびに特別高圧および高圧でご契約のお客さまは特別措置1および2を適用させていただきます。