原子力損害賠償債権の消滅時効に関する当社の考え方について
2019年10月30日
東京電力ホールディングス株式会社
福島復興本社
当社福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故(以下、「本件事故」といいます。)により、発電所周辺地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、改めて心よりお詫び申し上げます。
原子力損害賠償債権の消滅時効に関する当社の考え方につきましては、2013年2月4日にお知らせしております。
(参考資料:原子力損害賠償債権の消滅時効に関する弊社の考え方について)
その後、本件事故に係る消滅時効に関しては、2013年12月に原賠時効特例法※が成立し、時効期間は3年間から10年間に延長されました。
そうしたなか、再来年の2021年3月には本件事故から10年が経過することから、昨今、本件事故に係る消滅時効に関する当社の考え方についてのお問い合わせが多く寄せられています。そこで、消滅時効に関する当社の考え方について、従前の考え方から変更がないことを改めてお知らせいたします。
<消滅時効に関する当社の考え方>
当社は、2013年2月4日にお知らせした以下の内容のとおり、時効の完成をもって一律に賠償請求をお断りすることは考えておらず、時効完成後も新々・総合特別事業計画の「3つの誓い」に掲げる「最後の一人まで賠償貫徹」という考え方のもと、消滅時効に関して柔軟な対応を行わせていただきたいと考えております。
(1)消滅時効の起算点
被害者の方々が損害を現実に認識し、当社に対して損害賠償請求をすることが事実上可能な状況になった時点であり、具体的には、それぞれの損害について「当社が中間指針等を踏まえ賠償請求の受付を開始した時」と考えております。
(2)時効の中断事由
当社が仮払補償金をお支払させていただいた被害者の方々に対し、当社に対する請求を促す各種のダイレクトメールや、損害額を予め印字する等したご請求書を送付させていただく行為が、民法上、消滅時効の進行を中断させる「債務の承認」に該当すると解釈できると考えておりますので、被害者の方々が当社からダイレクトメール等を受領された場合、その時点から、再び新たな時効期間が進行すると考えております。(なお、2020年4月施行の改正民法により、上記の「時効の中断」については「時効の更新」に改められますが、消滅時効に関する当社の考え方に影響を及ぼすものではございません。)
(3)柔軟な対応
上記に該当しない被害者の方々についても、時効の完成をもって一律に賠償請求をお断りすることは考えておらず、時効完成後も、ご請求者さまの個別のご事情を踏まえ、消滅時効に関して柔軟な対応を行わせていただきたいと考えております。
当社といたしましては、「3つの誓い」に掲げておりますとおり、引き続き、被害者の方々に寄り添い、真摯に対応してまいります。具体的には、最後のお一人まで賠償を貫徹するべく、引き続き、当社本賠償をご請求いただいていない被害者の方々に対し、窓口対応に加え、戸別訪問などを実施してまいります。
賠償のお手続きに関してご不明な点がある場合は、大変お手数ですが、末尾に記載の「福島原子力補償相談室(コールセンター)」までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
※「東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた原子力損害に係る早期かつ確実な賠償を実現するための措置及び当該原子力損害に係る賠償請求権の消滅時効等の特例に関する法律」
以 上
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<原子力事故による損害に対する賠償に関するお問い合わせ先>
福島原子力補償相談室(コールセンター)
電話番号:0120-926-404
受付時間:午前9時~午後7時(月~金【除く休祝日】)
午前9時~午後5時(土・日・休祝日)
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