2018年4月以降における個人さまの避難・帰宅等にかかる費用の賠償のお取り扱いについて
2018年3月26日
東京電力ホールディングス株式会社
福島復興本社
弊社福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故(以下、「弊社事故」)により、被害を受けられた皆さまはもとより、広く社会の皆さまに大変なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、改めて心よりお詫び申し上げます。
先般来ご案内のとおり、個人さまの避難・帰宅等にかかる費用の賠償につきましては、原則として2018年3月までを賠償対象期間とさせていただいておりますが、一時立入、検査受診等にともなう移動費用につきましては、2018年4月以降もお支払いの対象といたしますので、以下のとおりお知らせいたします。
また、住居確保にかかる費用につきまして、2018年4月以降もご請求いただけますので、あわせてお知らせいたします。
1.2018年4月以降も賠償を継続する項目について
- (1)
ご請求いただける方
弊社事故発生時点における生活の本拠が、帰還困難区域、居住制限区域または避難指示解除準備区域にあった方 - (2)
ご請求いただける費用
- (1)
一時立入にともなう移動費用
自治体が主催する一時立入に参加、または自ら一時立入を行うためにご負担された移動費用
※弊社事故発生時点における生活の本拠が、現時点で避難指示が継続している区域にあった方が対象となります。 - (2)
検査受診にともなう移動費用
福島県による「県民健康調査」にて健康診断や放射線検査を受診された際にご負担された移動費用 - (3)
その他の移動費用(例:同一世帯内での移動費用)
やむを得ない理由により、(1)、(2)以外にも移動費用のご負担を余儀なくされた場合には、ご事情をお伺いさせていただきます。
- (1)
- (3)
ご提出いただく証明書類
ご請求にあたっては、原則、費用をご負担された事実が確認できる証明書類のご提出が必要となります。ご請求いただくまでの間、大切に保管いただきますようお願いいたします。なお、ご提出いただいた証明書類やご請求書類に記載いただいた内容について弊社から問い合わせをさせていただく場合がございますので、予めご了承ください。 - (4)
ご請求方法
ご請求書類をご希望される方は、大変お手数ですが、下記「賠償に関するお問い合わせ先」までご連絡いただきますようお願いいたします。ご請求対象期間は原則3ヶ月単位とし、実際にご負担された費用について必要かつ合理的な範囲でお支払いさせていただきます。なお、2018年4~6月分のご請求の受付につきましては、本年7月より開始いたします。 - (5)
その他
やむを得ない理由により、上記以外にも損害の継続を余儀なくされている方につきましては、別途、ご事情をお伺いさせていただきますので、下記「賠償に関するお問い合わせ先」までご連絡いただきますようお願いいたします。
2.住居確保にかかる費用の賠償について
弊社事故発生時点において、避難指示区域内にある持ち家または借家にお住まいであった方につきましては、住居確保にかかる費用を賠償させていただいております。
住居確保にかかる費用の賠償につきまして、ご請求がお済みでない方におかれましては、ご請求方法等をご案内させていただきますので、下記「賠償に関するお問い合わせ先」までご連絡いただきますようお願いいたします。
以上、ご不明な点等がございましたら、弊社社員がしっかりとご説明させていただきますので、下記「賠償に関するお問い合わせ先」までご連絡いただきますよう重ねてお願い申し上げます。
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<原子力事故による損害に対する賠償に関するお問い合わせ先>
福島原子力補償相談室(コールセンター)
電話番号:0120-926-404
受付時間:午前9時~午後7時(月~金[除く休祝日])
午前9時~午後5時(土・日・休祝日)
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