発電所構内で働くためには、法律で定められた放射線業務に従事する従事者として個人個人を登録し、個人線量計やガラスバッジによる被ばく線量の管理を行っています。放射線業務従事者の被ばく線量限度は、健康影響が生じないよう法律で「100mSv/5年」かつ「50mSv/年」という被ばく限度が定められており、この値を超えることがないよう管理しています。
また、被ばく線量については、「外部被ばく線量」、「内部被ばく線量」に分けて評価しておりますが、2021年1月に放射線業務に従事した作業者の被ばく線量は、外部被ばく線量の最大値は0.30mSv/月で、内部被ばく線量において、有意な値は確認されていません。
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