トップページ > リリース・お知らせ一覧 > プレスリリース > 2015年 > 原子力災害対策特別措置法にもとづき避難指示等がなされた地域から避難された本賠償の対象となるお客さまに対する電気料金の特別措置の一部変更について
2015年10月1日
東京電力株式会社
当社福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故により、発電所周辺地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、改めて心よりお詫び申し上げます。
当社は、2011年3月11日以降、原子力災害対策特別措置法にもとづき避難指示等がなされた地域から当社サービスエリア内に避難された本賠償の対象となるお客さまからお申し出があった場合には、電気料金の特別措置(支払期日の延長)を講じることとしております(2011年9月30日、2011年12月26日、2012年3月26日、2012年9月12日、2013年3月29日、2013年9月27日、2014年3月31日、2014年9月26日および2015年3月13日お知らせ済み)。
これは、当社が本賠償をお支払いするまでのご負担軽減等を目的として、2011年9月より実施しており、今回、これまでと同様の特別措置を講じるために、電気事業法第21条第1項ただし書にもとづく供給約款等以外の供給条件(原子力災害対策特別措置法にもとづき避難指示等がなされた地域から避難された本賠償の対象となるお客さまに対する電気料金の特別措置)の設定を経済産業大臣に申請し、本日、認可を受けました。
なお、今後、同様の特別措置の申請を行う予定はございません。
一部変更する電気料金の特別措置の概要は次のとおりです。
○ご移転先における支払期日のさらなる延長
<対象>
2011年3月11日以降避難指示等がなされた地域から避難された本賠償の対象となるお客さまが、当社サービスエリア内で需給契約を新たに締結される場合に、お客さまからのお申し出に応じて適用いたします。
<特別措置内容>
2011年3月分から2016年2月分までの電気料金の支払期日(検針日の翌日から30日目)を、2016年5月2日まで延長いたします。
以 上
© Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc.