原子力災害対策特別措置法にもとづき避難指示等がなされた地域から避難された本賠償の対象となるお客さまに対する電気料金の特別措置の一部変更について
平成24年3月26日
東京電力株式会社
このたびの当社原子力発電所事故により、発電所周辺地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご迷惑とご心配をおかけしていることを、改めて心よりお詫び申し上げます。
当社は、平成23年3月11日以降原子力災害対策特別措置法にもとづき避難指示等がなされた地域から避難された本賠償の対象となるお客さまからお申し出があった場合には、電気料金の特別措置を講じることとしております(平成23年9月30日および平成23年12月26日お知らせ済み)が、引き続き、本賠償を行うまでの間のご負担の軽減等を目的として、特別措置の内容を一部変更することとし、電気事業法第21条第1項ただし書きにもとづく供給約款等以外の供給条件(原子力災害対策特別措置法にもとづき避難指示等がなされた地域から避難された本賠償の対象となるお客さまに対する電気料金の特別措置)の設定を経済産業大臣に申請し、本日、認可を受けました。
なお、一部変更する電気料金の特別措置の概要は次のとおりです。
○ご移転先における支払期日のさらなる延長
<対象>
平成23年3月11日以降避難指示等がなされた地域から避難された本賠償の対象となるお客さまが、当社供給区域内で需給契約を新たに締結される場合に、お客さまからのお申し出に応じて適用いたします。
<措置内容>
電気料金の支払期日(検針日の翌日から30日目)を、平成23年3月分は18ヶ月間、4月分は17ヶ月間、5月分は16ヶ月間、6月分は15ヶ月間、7月分は14ヶ月間、8月分は13ヶ月間、9月分は12ヶ月間、10月分は11ヶ月間、11月分は10ヶ月間、12月分は9ヶ月間、平成24年1月分は8ヶ月間、2月分は7ヶ月間、3月分は6ヶ月間、4月分は5ヶ月間、5月分は4ヶ月間、6月分は3ヶ月間、7月分は2ヶ月間、8月分は1ヶ月間、それぞれ延長いたします。
以 上