プレスリリース 2012年

原子力災害対策特別措置法にもとづき避難指示等がなされた地域から避難された本賠償の対象となるお客さまに対する電気料金の特別措置の一部変更について

平成24年9月12日
東京電力株式会社

 当社の福島第一原子力発電所の事故により、福島県を中心として被害を受けられた皆さま、さらに広く社会の皆さまに、今なお、大変なご迷惑とご心配、ご苦労をおかけしておりますことを心よりお詫び申し上げます。
 また、現在の厳しい経済情勢のなか、お客さまの生活や産業活動に多大な負担をおかけする電気料金の値上げをお願いすることにつきまして、深くお詫び申し上げます。

 当社は、平成23年3月11日以降、原子力災害対策特別措置法にもとづき避難指示等がなされた地域から避難された本賠償の対象となるお客さまからお申し出があった場合には、電気料金の特別措置を講じることとしておりますが(平成23年9月30日平成23年12月26日および平成24年3月26日お知らせ済み)、本賠償を行うまでの間のご負担の軽減等を目的として、引き続き、特別措置の内容を一部変更することとし、電気事業法第21条第1項ただし書きにもとづく供給約款等以外の供給条件(原子力災害対策特別措置法にもとづき避難指示等がなされた地域から避難された本賠償の対象となるお客さまに対する電気料金の特別措置)の設定を経済産業大臣に申請し、本日、認可を受けました。

 なお、一部変更する電気料金の特別措置の概要は次のとおりです。

○ご移転先における支払期日のさらなる延長
<対象>
 平成23年3月11日以降避難指示等がなされた地域から避難された本賠償の対象となるお客さまが、当社供給区域内で需給契約を新たに締結される場合に、お客さまからのお申し出に応じて適用いたします。
<措置内容>
 電気料金の支払期日(検針日の翌日から30日目)を、平成23年3月分は24ヶ月間、4月分は23ヶ月間、5月分は22ヶ月間、6月分は21ヶ月間、7月分は20ヶ月間、8月分は19ヶ月間、9月分は18ヶ月間、10月分は17ヶ月間、11月分は16ヶ月間、12月分は15ヶ月間、平成24年1月分は14ヶ月間、2月分は13ヶ月間、3月分は12ヶ月間、4月分は11ヶ月間、5月分は10ヶ月間、6月分は9ヶ月間、7月分は8ヶ月間、8月分は7ヶ月間、9月分は6ヶ月間、10月分は5ヶ月間、11月分は4ヶ月間、12月分は3ヶ月間、平成25年1月分は2ヶ月間、2月分は1ヶ月間、それぞれ延長いたします。

以 上


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