トップページ > リリース・お知らせ一覧 > プレスリリース > 2014年 > 原子力災害対策特別措置法にもとづき避難指示等がなされた地域から避難された本賠償の対象となるお客さまに対する電気料金の特別措置の一部変更について
平成26年9月26日
東京電力株式会社
当社の福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故により、福島県を中心として被害を受けられた皆さま、さらに広く社会の皆さまに、今なお、大変なご迷惑とご心配、ご苦労をおかけしておりますことを心よりお詫び申し上げます。
当社は、平成23年3月11日以降、原子力災害対策特別措置法にもとづき避難指示等がなされた地域から避難された本賠償の対象となるお客さまからお申し出があった場合には、電気料金の特別措置を講じることとしておりますが(平成23年9月30日、平成23年12月26日、平成24年3月26日、平成24年9月12日、平成25年3月29日、平成25年9月27日および平成26年3月31日お知らせ済み)、本賠償を行うまでの間のご負担の軽減等を目的として、引き続き同様の措置を講じるため、特別措置の内容を一部変更することとし、電気事業法第21条第1項ただし書にもとづく供給約款等以外の供給条件(原子力災害対策特別措置法にもとづき避難指示等がなされた地域から避難された本賠償の対象となるお客さまに対する電気料金の特別措置)の設定を経済産業大臣に申請し、本日、認可を受けました。
なお、一部変更する電気料金の特別措置の概要は次のとおりです。
○ご移転先における支払期日のさらなる延長
<対象>
平成23年3月11日以降避難指示等がなされた地域から避難された本賠償の対象となるお客さまが、当社供給区域内で需給契約を新たに締結される場合に、お客さまからのお申し出に応じて適用いたします。
<措置内容>
平成23年3月分から平成27年2月分までの電気料金の支払期日(検針日の翌日から30日目)を、平成27年4月30日まで延長いたします。
以 上
© Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc.