原子力災害対策特別措置法にもとづき避難指示等がなされた地域から避難された本賠償の対象となるお客さまに対する電気料金の特別措置について
平成23年9月30日
東京電力株式会社
このたびの当社原子力発電所事故により、発電所周辺地域の皆さまをはじめ、広
く社会の皆さまに大変なご迷惑とご心配をおかけしていることを、改めて心よりお
詫び申し上げます。
平成23年3月11日の東北地方太平洋沖地震により、上記事故が発生し、原子力災
害対策特別措置法にもとづき、福島県の一部の地域に対し、避難指示、屋内退避指
示もしくは警戒区域、計画的避難区域または緊急時避難準備区域の設定(以下、
「避難指示等」という)がなされました。
また、当社は、8月3日に成立した原子力損害賠償支援機構法を含む原子力損害
賠償制度の枠組みの下で、8月5日に、原子力損害賠償紛争審査会において決定さ
れた「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲
の判定等に関する中間指針」を踏まえ、確定した損害に対する本賠償(以下、「本
賠償」という)に向けた取り組みを進めております。
このため、当社は、3月11日以降避難指示等がなされた地域から避難された本賠
償の対象となるお客さまの、本賠償を行うまでの間のご負担の軽減等を目的として、
電気事業法第21条第1項ただし書きにもとづく供給約款等以外の供給条件(原子力
災害対策特別措置法にもとづき避難指示等がなされた地域から避難された本賠償の
対象となるお客さまに対する電気料金の特別措置)の設定を経済産業大臣に申請し、
本日、認可を受けました。その内容は次のとおりです。
○ご移転先における支払期日の延長
<対象>
3月11日以降避難指示等がなされた地域から避難された本賠償の対象とな
るお客さまが、当社供給区域内で需給契約を新たに締結される場合に、お客
さまからのお申し出に応じて適用いたします。
<措置内容>
電気料金の支払期日(検針日の翌日から30日目)を、平成23年3月分は9
ヶ月間、4月分は8ヶ月間、5月分は7ヶ月間、6月分は6ヶ月間、7月分
は5ヶ月間、8月分は4ヶ月間、9月分は3ヶ月間、10月分は2ヶ月間、11
月分は1ヶ月間、それぞれ延長いたします。
以 上
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