最終更新日:2012年8月28日
電気料金のしくみ
電気料金には、供給者(一般電気事業者、特定規模電気事業者など)と需要家(お客さま)との当事者間の交渉により決定される料金(自由化部門)と政府による一定の規制に基づいて設定される料金(規制部門)があります。
月々の電気料金は、契約の大きさによって決められる「基本料金」と、使用電力量によって計算される「電力量料金」の合計に、再生可能エネルギー発電促進賦課金(平成24年8月分の電気料金から適用)、太陽光発電促進付加金を加えたものとなります。 なお、電力量料金は燃料価格の変動に応じて、「燃料費調整額」を加算あるいは差し引いて計算します。
料金改定を実施する場合は、経済産業大臣の認可が必要となりますが、2000年(平成12年)以降、料金引き下げ等、需要家の利益を阻害する恐れがない場合には、届出制により簡易に実施することが可能となりました。
電気料金の算定手順
電気料金の算定は、まず、供給計画等に基づき総原価を算定し、次に個別原価計算による需要種別ごとへの原価配分、最後に料金制の検討を経て契約種別ごとの料金率が決定されます。
自由化部門の電気料金は、個別の交渉により決まりますが、規制部門で自由化部門の赤字を補てんするなど、自由化部門から規制部門への悪影響を防ぐため、電力会社が規制部門の電気料金を設定する場合には、自由化部門・規制部門全体への供給に必要な原価をいったん積算したうえで、それぞれの部門が負担すべき原価を厳密に分けるなどの措置が講じられています。
燃料費調整制度
制度のしくみ
燃料費調整制度とは、原油・LNG(液化天然ガス)・石炭の燃料価格(実績)の変動に応じて、毎月自動的に電気料金を調整する制度です。
原油・LNG・石炭の3か月ごとの平均燃料価格(実績)と、基準燃料価格(料金設定の前提となる平均燃料価格)を比較し、その変動分についてあらかじめ定められた算定方法により、電気料金を調整いたします。
各月分の燃料費調整単価は、3か月ごとの平均燃料価格(実績)にもとづき算定いたします。例えば、1~3月の平均燃料価格(実績)にもとづき算定された燃料費調整単価は、6月分の電気料金に適用いたします。
制度の目的
燃料費調整制度は、事業者(電力会社)の経営効率化努力の及ばない燃料価格や為替レートの影響を外部化することで、電力会社の経営効率化の成果を明確にし、経済情勢の変化をできる限り迅速に反映させると同時に、電力会社の経営環境の安定を図ることを目的としています。
制度の詳細については、こちらをご覧ください。