トップページ > 電気料金・各種お手続き:個人のお客さま > 電気料金 > 資料 > 新エネルギー等からの電力購入 > 太陽光発電の余剰電力買取制度について
本制度において、お客さまが設置された太陽光発電設備から発生する余剰電力(自家消費した分を差し引いた余りの電気)は、法令で定める条件により電力会社が買い取らせていただきます。
平成24年度につきましては、「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」※1(以下「新制度」といいます)が実施される7月1日までの3か月間(4月から6月)の買取単価について、平成23年度の買取単価を延長適用する措置が講じられております。※2
買取対象、買取単価、買取期間等については、法律※3にもとづく経済産業省告示として公表されており、具体的には以下のとおりです。
※1 再生可能エネルギー源(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス)を用いて発電された電気を、国が一定の価格・期間で電気事業者が買い取ることを義務づける制度で、平成24年7月1日から実施されます。
※2 3か月間という適用期間の短い買取単価であり、新制度との混乱を避けるための措置です。また、今回提示する買取単価は本制度上の単価であり、実施準備中の新制度の買取単価と直接の関係はありません。
※3「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」
(平成21年8月28日施行)
◎本制度における買取対象は、太陽光発電設備からの余剰電力となります。
ただし、発電事業目的で設置されたもの等、以下のケースについては、買取対象外となります。
◎買取期間について
◎買取単価について
○平成24年7月1日以降に買取開始した場合の取扱いが未定のため、記載の単価は、平成24年6月30日までに買取開始した場合に適用いたします。
○「設備容量」とは、太陽光発電設備における太陽電池の出力とインバータの出力のうち小さい方の値となります。
○「その他発電設備等を併設の場合」とは、契約発電設備以外の自家発電設備等(家庭用燃料電池、ガスエンジン、蓄電池等)を併設されている場合で、かつ、当該設備から発生した電気の当社系統への逆潮流はないものの、当該設備の併設によって太陽光発電設備から発電された電気の当社系統への逆潮流量が増加しうる場合をいいます。
○「住宅用(低圧供給)で設備容量10kW以上」「非住宅用(高圧供給)」については、単価適用にあたって、事前に、国の設備認定(RPS認定)の申請をしていただき、国から発行される認定通知書等を当社窓口までご提出くださいますようお願いいたします。
○「平成23年度以降の設置が確認される場合」とは、「国から新エネルギー等導入加速化支援対策費補助金を受給していないこと」および「平成23年4月1日から平成24年6月30日までに当該太陽光発電設備が新たに設置されたこと」が確認される場合をいい、国の設備認定(RPS認定)等にて確認いたします。
●お申込み、契約手続き等に関するお問い合わせにつきましては、お近くの当社 カスタマーセンター までお願いいたします。
※カスタマーセンターへお電話いただきますと、音声ガイドが流れます。
「8」を選択していただきますと、オペレータにおつなぎいたします(音声ガイドの途中でも選択していただけます)。
●本制度の詳細内容等に関するご質問、ご意見につきましては、下記にお願いいたします。
【経済産業省資源エネルギー庁 再生可能エネルギー推進室】
電話 0570-057-333 ※PHS、IP電話からは 03-5520-5850
経済産業省資源エネルギー庁ホームページはこちら
●国の設備認定(RPS認定)につきましては、下記が申請窓口となっております。
【関東経済産業局 資源エネルギー環境部 エネルギー対策課】
電話 048-600-0363(直通)
URL http://www.kanto.meti.go.jp/
所在地 〒330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心1ー1 合同庁舎1号館
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