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電気事業と電気料金のしくみ

電力会社は、お客さまにお支払いいただく電気料金により発電所や送電線などの設備を建設・運転しながら、電気の安定供給に努めています。電気料金は、電気および電気事業の特性にあわせて、算定方式(総括原価方式等)や決定プロセスなどが、法令により定められています。

1.電気を安定してお届けするための事業体制

戦後、新たな供給体制のもと、電気料金のしくみが整備されました

  • 明治から大正時代にかけては700社を超える電力会社が誕生しましたが、過当競争が進み、設備の二重投資などが発生しました。
  • その後、戦時体制の強化もあり、国家統制のもと発送電会社1社と配電会社9社という体制になりましたが、電源開発などの供給責任の所在が曖昧で、慢性的な電力不足が続きました。

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  • 戦後の経済復興には安定した電力供給が不可欠であったことから、昭和26年、全国を9地域に分け、自主性と供給責任を持たせた発送配電一貫の現在の体制となりました。
  • それに伴い、電気料金についても、認可制、総括原価方式による算定などのしくみが整備されました。

電力会社の地域区分

  • ※ 昭和47年に沖縄電力が設立され、現在は10電力体制です。

2.お客さまへ電気をお届けするために必要な設備

電気は貯蔵できないため、多くの電力設備が必要です

  • 電気は貯蔵できないため、最大の電力需要に対応できる発電設備と電気を運ぶネットワーク設備(送電線、配電線など)が必要です。

東京電力の電力設備

  • 安定供給を確保するために、時間のかかる発電所や送電線などの建設を、先々の需要を見通して行っています。

東京電力の発電設備出力数と最大電力の推移

3.総括原価方式による料金の算定

電気を安定してお届けするために、電気料金の算定にあたっては、総括原価方式が採用されています

  • 電気は、一般の商品と同様に「原料(燃料)の調達、工場(発電所)での製造(発電)、お届け(送配電)」に必要な費用(総括原価)をもとに、販売価格(電気料金)が決められます。
  • 実際には、供給計画、工事計画、経営効率化計画などに基づき、法令で定められたルールに沿って算定されます。
  • お客さまに安定して電気をお届けするため、長期的な設備投資に必要な資金調達を円滑に行えるよう、事業報酬(支払利息、配当等)が、あらかじめ織り込まれます。

総括原価方式

※1 事業報酬:電力設備の建設・維持等の資金調達に必要な支払い利息や配当
※2 控除収益:電気事業に伴う電気料金収入以外の収益(他社販売電力料、電気事業雑収益など)

総括原価方式は、鉄道、水道、ガスなどのインフラを担う公益事業においても、幅広く採用されています。 <参考>公共料金について、消費者庁ホームページでも紹介されています。

4.料金を適正に決定するしくみ

電気料金には、幅広い意見が反映されるしくみになっています

  • 電気料金の算定ルールや新たな制度の導入は、消費者代表、産業界代表、学識経験者などを委員とした国の審議会等で話し合われてきました(家庭用の三段階料金、季節別時間帯別料金、燃料費調整制度など)。
  • 経済産業大臣のもとに設置された「電気料金制度・運用の見直しに係る有識者会議」の報告書が平成24年3月にとりまとめられ、この内容を踏まえ、省令(料金算定規則)等の見直しが行われました。

  • 料金の見直しにあたっては、経済産業省による審査や公聴会による意見聴取などが行われます(値下げの場合は届出となりますが、電力会社は効率化計画の作成・公表を行っています)。
  • 平成24年9月1日実施の弊社電気料金の値上げは、経済産業省による電気料金審査専門委員会での審議や公聴会の開催とともに、消費者庁による検討、内閣府消費者委員会でのヒアリング等が行われ、物価問題に関する関係閣僚会議を経て、経済産業大臣の認可を受けて決定いたしました。

【参考】電気料金の水準
上記のプロセスを経て決定された電気料金は、以下のとおりの水準で推移しています。

【参考】電気料金の水準

  • 弊社は平成24年9月1日より、電気料金値上げを実施させていただくこととなりました。


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