トップページ > リリース・お知らせ一覧 > プレスリリース > 2015年 > 当社塩原発電所の止水対策工事の完成検査合格ならびに営業運転再開について
2015年7月1日
東京電力株式会社
2007年5月16日、当社塩原発電所(所在地:栃木県那須塩原市、出力:90万kW、揚水式水力発電所*1)は、違法取水により、国土交通省関東地方整備局から河川法第75条第1項に基づく、同法第23条(流水の占用)の許可取消処分命令*2を受けました。
その後、調査を実施したうえで是正計画書を作成し、河川法に基づく水利使用許可申請書を国土交通省関東地方整備局長に提出し、2009年3月12日、同局より同申請書に基づく水利使用許可書を受領しております。
(2008年5月15日、12月16日、2009年3月12日お知らせ済み)
このたび、是正計画書に基づいた止水対策工事を完了し、本日、国土交通省関東地方整備局による河川法の完成検査に合格したことから、営業運転を再開しましたのでお知らせいたします。
地元をはじめとした関係者の皆さまにおかれましては、当該工事に対してご理解・ご協力賜りましたことに感謝いたします。
当社といたしましては、引き続き、地元および社会の皆さまからご信頼いただけるような発電所の運営を心がけるとともに、電力の安定供給に努めてまいります。
以 上
○添付資料
・塩原発電所八汐ダム調整池における止水対策工事の概要について(PDF 656KB)
*1:揚水式水力発電所
通常、地下に造られる発電所とその上部、下部に位置する2つの貯水池(上池、下池)から構成され、昼間の電力需要の高いときには、上池に貯められた水を下池に落として発電を行います。下池に貯まった水は夜間に上池に汲み上げられ、再び昼間の発電に備えます。
運転開始から最大出力になるまで数分、出力調整にかかる時間は数秒という優れた特徴を持っており、電力需要の急激な変動に即応できることから、昼間の最も電力需要が高くなる時の電源として大きな役割を担うことができます。
*2:河川法第75条1項に基づく命令
・許可処分のうち河川法第23条の許可(流水の占用)の部分を取り消す。
・許可処分のうち河川法第24条の許可(土地の占用)は、次により、新たに許可を取得し、又は全ての工作物を除却するまでの間に限り、効力有するものとする。
(1)新たに流水の占用を行おうとする場合は、本処分の日から一年以内に従前の許可内容どおりの流水の占用を可能とするために必要な調査を実施の上、是正計画を作成し、これを添付の上、是正計画を踏まえた法に基づく許可の申請を行うこと。その際、完了検査合格後3年間は検証期間とし、是正措置の効果を評価・確認するための措置として、毎年1カ月の使用停止期間を設けること。
(2)流水の占用を行わない場合は、全ての工作物を除却すること。
・本件処分の日から新たな河川法に基づく許可を取得するまでの間における蛇尾川[さびがわ]ダムの貯留水の管理については、河川管理者の指示に従うこと。
・本件の経緯・内容につき、栃木県、沿川自治体及び関係河川使用者に説明するとともに、その結果を報告すること。
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