平成20年12月16日
東京電力株式会社
当社塩原発電所(所在地:栃木県那須塩原市、出力:90万kW、揚水式水力発電
所*1)は、違法取水により、平成19年5月16日に国土交通省関東地方整備局か
ら河川法第75条第1項に基づく命令*2により、同法第23条(流水の占用)の許
可取消処分命令を受け、一年以内に必要な調査を実施したうえで是正計画を作成
し、許可申請を行うこととなっておりました。(平成19年5月16日お知らせ済み)
本命令のうち、一年以内の許可申請については、調査工程の遅延により期限内
での申請が困難であったことから、当社は申請期限の延期を同局にお願いし、平
成20年12月16日まで延期をさせていただきました。
(平成20年5月15日お知らせ済み)
当社は、本命令を厳粛に受け止め、必要な調査を実施して是正計画の検討を重
ねてまいりましたが、このたび、八汐ダム調整池における止水対策工事の内容を
是正計画書にとりまとめ、本日、河川法に基づき、同計画書を添付した水利使用
許可申請書を関東地方整備局長あてに提出しましたので、お知らせいたします。
なお、命令書では、従前の許可内容どおりの申請を行うこととされております
が、調査の結果、八汐ダム調整池からの浸透流出を完全に止水することは極めて
困難であることから、申請書の提出に際しましては、止水対策工事を実施したう
えで、ダム湛水後も他の河川使用等に支障のない範囲で継続的な貯留を行う内容
とさせていただきたい旨を同局にお願いいたしました。(別紙参照)
当社といたしましては、本申請について、同局のご審議をいただいた上で、電
力の安定供給のため、早期に塩原発電所の本格的な発電運転ができるよう、是正
計画に基づいた止水対策工事を確実に遂行するとともに、今後も引き続き、地元
および社会のみなさまからご理解いただけるよう、努めてまいります。
以 上
別紙:
・「塩原発電所の水利使用許可申請に係るお願い」の概要について(PDF 10.5KB)
添付資料:
・塩原発電所八汐ダム調整池における是正計画と水利使用許可申請の概要につい
て(PDF 103KB)
*1:揚水式水力発電所
通常、地下に造られる発電所とその上部、下部に位置する2つの貯水池(上
池・下池)から構成され、昼間の電力需要の高い時には、上池に貯められた水
を下池に落として発電を行います。下池に貯まった水は夜間に上池に汲み上げ
られ、再び昼間の発電に備えます。
運転開始から最大出力になるまで数分、出力調整にかかる時間は数秒という
優れた特徴を持っており、電力需要の急激な変動に即応できることから、昼間
の最も電力需要が高くなる時の電源として大きな役割を担うことができます。
*2:河川法第75条第1項に基づく命令
・許可処分のうち河川法第23条の許可(流水の占用)の部分を取り消す。
・許可処分のうち河川法第24条の許可(土地の占用)は、次により、新たに許
可を取得し、又は全ての工作物を除却するまでの間に限り、効力を有するも
のとする。
(1)新たに流水の占用を行おうとする場合は、本処分の日から一年以内に
従前の許可内容どおりの流水の占用を可能とするために必要な調査を実
施の上、是正計画を作成し、これを添付の上、是正計画を踏まえた法に
基づく許可の申請を行うこと。その際、完了検査合格後3年間は検証期
間とし、是正措置の効果を評価・確認するための措置として、毎年1カ
月の使用停止期間を設けること。
(2)流水の占用を行わない場合は、全ての工作物を除却すること。
・本件処分の日から新たな河川法に基づく許可を取得するまでの間における蛇
尾川(さびがわ)ダムの貯留水の管理については、河川管理者の指示に従う
こと。
・本件の経緯・内容につき、栃木県、沿川自治体及び関係河川使用者に説明す
るとともに、その結果を報告すること。
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