プレスリリース 2012年

個人事業主さまおよび法人さまに対する営業損害にかかるご請求書類の発送について

平成24年9月25日
東京電力株式会社

 当社福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故(以下、「当社事故」)により、発電所周辺地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、改めて心よりお詫び申し上げます。

 このたび、当社より平成24年7月24日に公表いたしました「避難指示区域の見直しに伴う賠償の実施について」を反映した形で、避難等対象区域*1内で事業の全部または一部を営まれている(営まれていた場合を含みます。以下同じ)個人事業主さまおよび法人さまに対する営業損害にかかる請求書類の発送を以下のとおり実施させていただくことといたしましたのでお知らせいたします。

1.個人事業主さま・法人さまからのご請求における見直し内容
(1)包括請求方式の導入
 平成24年7月1日以降の営業損害につきまして、賠償金を一括してお支払いする方式(以下、「包括請求方式」)の請求書をご用意いたします(平成24年7月24日お知らせ済み)。具体的には以下のとおりです。

 ・対象となる個人事業主さまおよび法人さま
  農業・漁業以外の事業を営む方のうち、政府による避難指示等以前に事業を開始され、避難等対象区域内で事業の全部または一部を営まれている個人事業主さまおよび中小法人さま(中小規模の公益法人さまを含みます。以下同じ)*2を対象とさせていただきます。
  なお、平成24年6月30日までの営業損害にかかるご請求をいただいていない個人事業主さまおよび中小法人さまにつきましては、包括請求書とあわせて従来方式の請求書にて、平成24年6月30日までのご請求をいただきますようお願い申し上げます。

 ※包括請求方式をご希望されない方、および同方式の対象とならない法人さまにつきましては、従来方式の請求書にてご請求いただきますようお願い申し上げます。

 ・お支払いする金額
  事業を営まれている区域に応じて、以下の賠償対象期間から、平成24年7月1日以降すでにご請求済みの期間分を除く残期間分の逸失利益をお支払いいたします。なお、同期間中の逸失利益の算定にあたりましては、後述(2)「特別の努力」のお取扱いを適用させていただきます。

 なお、元の事業所で事業を再開される場合、その際に必要な追加的費用に加え、当該期間以降も風評被害等による損害が発生した場合は、適切に賠償させていただきます。
 また、賠償対象期間後も休業を余儀なくされた方につきましては、具体的な状況を確認させていただいたうえで、お取扱いを判断させていただきます。

 ・追加的費用のご請求方法
  包括請求方式にてご請求される方が、ご請求までにご負担を余儀なくされた検査費用および追加的費用がある場合につきましては、包括請求方式の請求書類に同封する追加的費用にかかる請求書類にてご請求いただけます。

(2)営業損害の算定方法(「特別の努力」の適用)
 避難等対象区域内で事業の全部または一部を営まれている個人事業主さまおよび中小法人さまの営業損害につきましては、平成24年3月1日以降、賠償対象期間中について「特別の努力」(平成24年6月29日お知らせ済み)を適用し、実際に得られた収益を控除せずに逸失利益を算定させていただきます。
 なお、当社事故発生後の早期期間において「特別の努力」の適用を希望される事業者さまにつきましては、上記(1)の表にお示しした賠償対象期間のうち最後の6ヶ月間の替わりに、平成23年3月から同年8月までの期間に「特別の努力」を適用するお取扱いをご選択いただけます。

(3)請求書類の様式に関する見直し
 これまでのご請求においては、避難等対象区域内にある事業所にかかる営業損害を区分しておりませんでしたが、今後のご請求にあたっては、事業を営まれている区域に応じて上記(1)の表にお示ししたとおり賠償対象期間が異なることから、区域ごとに損害額を算定いただく様式に変更させていただきます。なお、請求書類の発送時に、前回のご請求においてご算出いただいた区域割合をお知らせいたします。

2.請求書類の発送および受付
 包括請求方式による請求書類につきましては、包括請求の対象となる個人事業主さまおよび中小法人さまを対象に、平成24年9月28日より請求書類を順次発送させていただき、同年10月3日より受付を開始いたします。
 なお、従来方式の請求書類をご希望される方や郵送先に変更がある方等につきましては、誠にお手数ですが、末尾に記載の「福島原子力補償相談室(コールセンター)」までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

*1 避難等対象区域:「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」における「第3 政府による避難等の指示等に係る損害について」に掲げる政府による避難等の指示等があった区域。
*2 中小法人さま:資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人さまが包括請求方式および「特別の努力」の対象となります。ただし、資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人または相互会社等による完全支配関係がある普通法人さまを除きます。また、基準年度の事業活動による収入が3億円超の公益法人等の方は包括請求方式および「特別の努力」の対象外とさせていただきます。
*3 避難指示区域:「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第二次追補」において「避難指示区域」として扱うこととされた区域。
*4 南相馬市の一部地域:「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」において「地方公共団体が住民に一時避難を要請した区域」として扱うこととされた区域。

以 上

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<原子力事故による損害に対する賠償に関するお問い合わせ先>
 福島原子力補償相談室(コールセンター)
 電話番号:0120-926-404
 受付時間:午前9時~午後9時
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参考
包括請求方式における対象期間(PDF 13.6KB)

 
<関連リンク>
(平成24年7月24日 プレスリリース)
 避難指示区域の見直しに伴う賠償の実施について(避難指示区域内)
 避難指示区域の見直しに伴う賠償の実施について(旧緊急時避難準備区域等)

 


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