プレスリリース 2012年

本賠償における法人さまおよび個人事業主さまに対するご請求書類の発送について

平成24年6月29日
東京電力株式会社

 当社福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故(以下、「当社事故」)により、発電所周辺地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、改めて心よりお詫び申し上げます。

 当社は、現在、原子力損害賠償支援機構法を含む原子力損害賠償制度の枠組みの下で、被害を受けられた皆さまへの迅速かつ公正な賠償金のお支払いに取り組んでおりますが、本年3月16日に原子力損害賠償紛争審査会において決定された「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第二次追補」(以下、「第二次追補」)等を踏まえ、避難等対象区域*1内で事業の全部または一部を営まれている(営まれていた場合を含みます。以下同じ)法人さまおよび個人事業主さまに対する本賠償におけるご請求書類の発送を以下のとおり実施させていただくことといたしましたのでお知らせいたします。

1.法人さま・個人事業主さまからのご請求における見直し内容
(1)逸失利益の算定方法の変更について(「特別の努力」の反映)
 当社事故による避難指示等にともない損害が生じた事業につきましては、実際に生じた減収分(逸失利益)を賠償させていただいておりますが、第二次追補や避難指示区域*2の見直し等を踏まえ、営業損害の賠償にあたっては、第二次追補にある「特別の努力」として、事業再開によって得られた利益を控除せずに、逸失利益をお支払いさせていただきます。具体的な内容は以下のとおりです。

○対象となる法人さまおよび個人事業主さま
 避難等対象区域内で事業の全部または一部を営まれている個人事業主さまおよび中小法人さま*3(中小規模の公益法人さま*4を含みます。以下同じ)を対象とさせていただきます。

○「特別の努力」の反映方法
・事業を再開・移転されている事業者さまにつきましては、平成24年3月1日以降に計上された売上高(対象となる事業所から移転した場合における移転後の売上高を含みます。)をご請求の対象期間における売上高に含めずに、減収率を算出させていただきます。
・当社事故発生当時に営業されていた事業から転業されている事業者さまにつきましては、平成24年3月1日以降に計上された利益額をご請求の対象期間における転業後の利益額に含めないこととさせていただきます。
・なお、すでに平成24年3月1日以降の期間のご請求をいただいている方につきましては、平成24年3月以降事業再開によって得られた利益を弊社にて確認のうえ、次回のご請求にあたり加算精算させていただきます。

(2)減価償却費のお取扱いの変更について
 法人さまおよび個人事業主さまが平成23年3月11日時点で避難指示区域に保有されていた償却資産(無形固定資産等を除きます。)につきましては、今後、財物価値の喪失および減少に係る損害として賠償させていただくことから、営業損害における逸失利益の算出にあたり当該償却資産に係る減価償却費を加算する対象期間は平成24年5月31日までとさせていただきます。

(3)追加的費用のご請求方法の一部変更について
 避難指示区域内にある棚卸資産に係る損害(当社事故以前に購入した在庫等の価値毀損)および当該棚卸資産の廃棄費用につきましては、今後、当該財物価値の喪失および減少について賠償を開始させていただくことから、当該財物賠償のご請求書にて受け付けさせていただきます。

2.ご請求書類の発送および受付
 避難等対象区域内で事業の全部または一部を営まれている法人さまおよび個人事業主さまのうち、これまで当社に損害賠償のご請求をいただいている方につきましては、平成24年7月2日よりご請求書類を順次発送させていただき、同日より受付を開始いたします。
 なお、上記1.(1)のとおり、平成24年3月1日以降については、一部、逸失利益の算出方法を変更させていただくため、同日以降の営業損害につきましては新しい請求書にてご請求くださいますようお願いいたします。
 その他、今回初めてご請求をいただく方や郵送先に変更がある方につきましては、誠にお手数ですが、末尾に記載の「福島原子力補償相談室(コールセンター)」までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

3.その他
・避難等対象区域内の耕作地等において農畜産物を生産する農業者さまにつきましては、平成24年上期分のご請求書類の準備が整い次第、順次発送させていただきます。
・個人さま、法人さまおよび個人事業主さまの財物価値の喪失および減少に係る請求書類のお取扱いにつきましては、別途お知らせいたします。

*1 避難等対象区域:「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」における「第3 政府による避難等の指示等に係る損害について」に掲げる政府による避難等の指示等があった区域。
*2 避難指示区域:「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」における「第3 政府による避難等の指示等に係る損害について」に掲げる「(1)避難区域」および「(3)計画的避難区域」(帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域に見直された区域を含みます)。
*3 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人の方。ただし、資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人または相互会社等による完全支配関係がある普通法人は除きます。
*4 基準年度の事業活動による収入が3億円以下の公益法人等の方。

以 上

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<原子力事故による損害に対する賠償に関するお問い合わせ先>
 福島原子力補償相談室(コールセンター)
 電話番号:0120-926-404
 受付時間:午前9時~午後9時
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