福島第一原子力発電所における女性放射線業務従事者の従事範囲に係る運用の見直しについて
平成24年3月9日
東京電力株式会社
当社は、平成23年4月27日、経済産業省原子力安全・保安院より「福島第一原子
力発電所の放射線業務従事者の線量限度を超える被ばくに係る原因究明及び再発防
止対策の策定等について(指示)」の指示文書*1を受領しました。
当社は、受領した指示文書に基づき、原因の究明および再発防止策の策定等を行
い、その内容を取りまとめて、同年5月2日、同院へ報告するとともに、その報告
内容に基づき、女性放射線業務従事者については、福島第一原子力発電所での作業
には従事しない運用としております。
(平成23年4月27日、平成23年5月2日お知らせ済み)
その後、同発電所では、放射性物質の減衰に加え、作業環境の改善に継続して取
り組んできた結果、ステップ2の達成を確認した現在においては、放射線の実効線
量が大幅に減少している状況にあることを確認しております。
以上のことから、同発電所での女性放射線業務従事者について、法令に定める線
量限度*2(5mSv/3ヶ月間)の範囲において、比較的放射線量の低い特定の屋内*3
作業に従事できる運用への見直しについての検討結果をとりまとめて、本日、経済
産業省原子力安全・保安院へ報告しました。
今回の運用の見直しについては、同院に説明するとともに、その内容について妥
当であるとの評価をいただいたことから、インフラなどの整備を進め、準備が整い
ましたら、本運用を開始することとします。
引き続き、当社は、プラントの安定状態の維持に取り組むとともに、作業環境の
改善に向けた取り組みを進めてまいります。
以 上
<添付資料>
福島第一原子力発電所における女性放射線業務従事者の扱いについて(PDF 27.9KB)
*1 指示文書
福島第一原子力発電所の放射線業務従事者の線量限度を超える被ばくに係る原因究
明及び再発防止策の策定等について(指示)
平成23・04・27原院第4号
平成23年4月27日
原子力安全・保安院(以下「当院」という。)は、平成23年4月27日、貴社から、
平成23年東北地方太平洋沖地震発生後の作業に従事していた者(女子)1名につい
て、同年1月1日から3月31日(第4四半期)までの実効線量が、実用発電用原子
炉の設置、運転等に関する規制(昭和53年通商産業省令第77号)第9条第1項第1
号に基づく実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度
等を定める告示(平成13年経済産業省告示第187号)第6条第1項第3号に定める
線量限度(5ミリシーベルト/3か月)を超えている旨の報告を受けました。
このため、当院は、貴社に対し、厳重に注意するとともに、原因の究明及び再発
防止策の策定並びに福島第一原子力発電所における放射線管理体制の検証及びこれ
を踏まえた対策の策定を行い、平成23年5月2日までに、当院に報告することを指
示します。
*2 法令に定める線量限度
実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第9条第1項第1号
放射線業務従事者の線量が経済産業大臣の定める線量限度を超えないようにする
旨を規定。
電離放射線障害防止規則第4条第2項
電離放射線障害防止規則第4条第2項に基づく線量限度等を定める告示第6条第3
項
女性の放射線業務従事者が受ける実効線量について、3ヶ月間で5ミリシーベル
トを超えないようにしなければならない旨を規定。
*3 特定の屋内
免震重要棟、5/6号機サービス建屋・原子炉建屋・タービン建屋・廃棄物処理建
屋、休憩所
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