当社福島第一原子力発電所の放射線業務従事者の線量限度を超える被ばくに係る原因究明及び再発防止対策の策定等に関する指示文書の受領について
平成23年4月27日
東京電力株式会社
当社は、本日、経済産業省原子力安全・保安院より、「福島第一原子力発電所の
放射線業務従事者の線量限度を超える被ばくに係る原因究明及び再発防止対策の策
定等について(指示)」の指示文書*を受領いたしました。
当社といたしましては、この指示に基づき、原因の究明及び再発防止策の策定な
らびに福島第一原子力発電所における放射線管理体制の検証及びこれを踏まえた対
策の策定を速やかに行うとともに、その内容を取りまとめ、同院へ報告いたします。
* 指示文書
福島第一原子力発電所の放射線業務従事者の線量限度を超える被ばくに係る原
因究明及び再発防止策の策定について(指示)
平成23・04・27原院第4号
平成23年4月27日
原子力安全・保安院(以下「当院」という。)は、平成23年4月27日、貴社から、
平成23年東北地方太平洋沖地震発生後の作業に従事していた者(女子)1名につい
て、同年1月1日から3月31日(第4四半期)までの実効線量が、実用発電用原子
炉の設置、運転等に関する規制(昭和53年通商産業省令第77号)第9条第1項第1
号に基づく実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度
等を定める告示(平成13年経済産業省告示第187号)第6条第1項第3号に定める
線量限度(5ミリシーベルト/3か月)を超えている旨の報告を受けました。
このため、当院は、貴社に対し、厳重に注意するとともに、原因の究明及び再発
防止策の策定並びに福島第一原子力発電所における放射線管理体制の検証及びこれ
を踏まえた対策の策定を行い、平成23年5月2日までに、当院に報告することを指
示します。
以 上
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