福島第一原子力発電所における淡水化装置(蒸発濃縮装置)からの放射性物質を含む水の漏えい事象に関する追加指示文書の受領について
平成23年12月12日
東京電力株式会社
当社は、平成23年12月4日に福島第一原子力発電所の淡水化装置(蒸発濃縮装置)
において、放射性物質を含む水の漏えいが確認された事象について、12月5日、経
済産業省原子力安全・保安院より、「福島第一原子力発電所における蒸発濃縮装置
からの放射性物質を含む水の漏えいを踏まえた対応について(指示)」の指示文書*1
を受領いたしました。
また、当社は、淡水化装置(蒸発濃縮装置)から漏えいした放射性物質を含む水
の海洋への流出量について評価を行い、結果(暫定)についてお知らせいたしまし
た。
その後、当社は、受領した指示文書に基づき、漏えいが発生した原因の究明、再
発防止策の策定およびその他施設の健全性等の調査について、引き続き行っており
ますが、12月8日、指示があった内容について現在までの状況を、同院へ報告いた
しました。
(平成23年12月5日、6日、8日お知らせ済み)
当社は、本日、経済産業省原子力安全・保安院より、「福島第一原子力発電所に
おける蒸発濃縮装置からの放射性物質を含む水の漏えいに係る報告に対する対応に
ついて(指示)」の指示文書*2を受領いたしました。
今後、このたびの指示に基づき対応を行うとともに、その内容を取りまとめ、平
成24年1月31日までに同院へ報告してまいります。
以 上
*1 指示文書
「福島第一原子力発電所における蒸発濃縮装置からの放射性物質を含む水の漏
えいを踏まえた対応について(指示)」
(平成23・12・05原院第1号)
原子力安全・保安院(以下「当院」という。)は、平成23年12月4日に、貴社
から、福島第一原子力発電所の蒸発濃縮装置から放射性物質を含む水が漏えいし
ていることを確認した旨の報告を受けました。
今回、放射性物質を含む水が屋外に漏えいしたことに鑑み、下記の措置を講じ
るとともに、その結果については対応を行ったものから速やかに当院に報告する
ことを求めます。
記
1.今回の漏えいが発生した原因を究明し、再発防止対策を講ずること。
2.今回の漏えいでは、蒸発濃縮装置からの漏えいの拡大を防止するための堰か
らも漏えいが確認されたことから、他の堰について直ちにその健全性を確認
し、必要に応じ補修等を行うとともに、巡視点検の強化、漏えい検出器の設
置等の堰からの漏えい防止について、今後の対策計画を策定し、実施するこ
と。
3.今回の漏えいについて、海への放出の有無も含め、漏えい範囲及び漏えい量
を確認し、放射性物質による周辺環境に対する影響を評価すること。
*2 指示文書
「福島第一原子力発電所における蒸発濃縮装置からの放射性物質を含む水の漏
えいに係る報告に対する対応について(指示)」
(平成23・12・12原院第1号)
原子力安全・保安院(以下「当院」という。)は、貴社から、平成23年12月8
日付け原管発官23第522号をもって、福島第一原子力発電所における蒸発濃縮装
置からの放射性物質を含む水の漏えいを踏まえた対応について、報告を受けまし
た。
当院では、本報告内容について専門家の意見も踏まえ評価を行った結果、漏え
い防止対策の一層の充実を図る観点等から、応急対策に加え、中長期的な対応を
行う必要があると考えます。
このため、当院は、貴社に対し、下記の措置を講じるとともに、その結果につ
いて、平成24年1月31日までに報告することを求めます。
記
1.堰からの漏えい対策については、より信頼性の高い漏えい防止のための措置
を講じるよう、作業計画を作成し、当該計画に基づき実施すること。
2.漏えい監視については、機器の運転開始時や停止時等の際には、被ばく管理
に注意しつつ、漏えい検出器の設置に加え、巡視や監視カメラの設置等の監
視強化を実施すること。
3.今回のようなトラブル発生時に迅速かつ万全に対応できるよう、手順及び体
制を確立すること。
4.堰から漏えいした放射性物質の評価については、ストロンチウム濃度の測定
を行った上で、再度、評価を行うこと。
5.海洋への放射性物質の流出による周辺環境への影響評価については、海洋モ
ニタリングにおいてストロンチウム濃度の測定頻度を増やし、影響評価を行
うこと。
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