廃炉資料館外壁ならびに屋上防水修理工事における是正勧告書受領について
2022年10月26日
東京電力ホールディングス株式会社
福島復興本社
1.概要(発生状況)
2022年10月24日、当社廃炉資料館の外壁ならびに屋上防水修理工事を請け負っている東双不動産管理(株)が、当該工事で使用する足場の設置方法について、労働安全衛生法第三十一条第一項*1(注文者の講ずべき措置)および、労働安全衛生規則第六百五十五条第一項第三号*2(足場の基準)に違反するとして、富岡労働基準監督署より是正勧告書を受領し、同日、工事の発注者である当社に対し上記の報告がありました。
2.対応状況
東双不動産管理(株)は是正勧告書の内容を踏まえ、速やかに是正措置を行い、本日、富岡労働基準監督署に是正内容を報告いたしました。
以 上
- *1 労働安全衛生法第三十一条第一項
注文者は、建設物、設備又は原材料を、当該仕事を行う場所においてその請負人(当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む)の労働者に使用させるときは、当該建設物等について、当該労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 - *2 労働安全衛生規則第六百五十五条第一項第三号
注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に、足場を使用させるときは、当該足場について、次の措置を講じなければならない。
前二号に定めるもののほか、法第四十二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格及び第二編第十章第二節に規定する足場の基準*3に適合するものとすること。 - *3 労働安全衛生規則第五百六十三条第二項(ロ)および第六項
- 二 つり足場の場合を除き、幅、床材間の隙間及び床材と建地との隙間は、次に定めるところによること。
- ロ 床材間の隙間は、三センチメートル以下とすること。
- 六 作業のため物体が落下することにより、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、高さ十センチメートル以上の幅木、メッシュシート若しくは防網又はこれらと同等以上の機能を有する設備を設けること。
- 二 つり足場の場合を除き、幅、床材間の隙間及び床材と建地との隙間は、次に定めるところによること。
<別紙>