特定復興再生拠点区域の避難指示解除後のご帰還にともなう就労不能損害および一時立入等にともなう移動費用の賠償対象期間に係るお取扱いについて
2022年6月16日
東京電力ホールディングス株式会社
福島復興本社
当社福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故(以下、「当社事故」)により、被害を受けられた皆さまはもとより、広く社会の皆さまにご迷惑とご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。
2022年6月12日に、葛尾村の特定復興再生拠点区域における避難指示が解除されました。今後も他自治体の特定復興再生拠点区域において避難指示解除が予定されていることから、ご帰還にともない就労環境に変化が生じうることや、ご帰還の準備等のために元のお住まいへの立入が想定されること等をふまえ、避難指示解除後の賠償につきまして、以下のとおり、お取扱いさせていただくことといたしましたのでお知らせいたします。
1.避難指示解除後のご帰還にともなう就労不能損害に係る賠償について
(1)ご請求いただける方
当社事故発生時点のお住まいの区域が特定復興再生拠点区域を有する自治体*1の帰還困難区域または双葉町の避難指示解除準備区域に該当し、避難指示解除から1年以内にご帰還*2された方のうち、以下のいずれかに該当される方。
- ご帰還にともない就労環境が変化し、また就労が困難となり、当社事故発生前の収入から減収となった給与所得者または失業状態となった給与所得者であって就労意思のある方
- ご帰還にともない就労環境が変化し、また就労が困難となり、当社事故発生時点で就職・復職を予定していた方で、当社事故発生時点で就職・復職を予定していた会社で得られたであろう収入から減収となった方または失業状態となった方で就労意思のある方
- *1 双葉町、大熊町、浪江町、富岡町、飯舘村、葛尾村
- *2 当社事故発生時点における生活の本拠が特定復興再生拠点区域を有する自治体の帰還困難区域または双葉町の避難指示解除準備区域にあった方が、特定復興再生拠点区域の避難指示解除後に、当社事故発生時点の生活の本拠と同一自治体の特定復興再生拠点区域に生活の本拠を移されること
なお、やむを得ない理由により、避難指示解除から1年経過した以降にご帰還された方につきましては、ご事情をお伺いさせていただきます。
(2)お支払いの対象となる損害
ご帰還にともなう就労環境の変化により生じた以下の損害
- 就労できなくなり、収入がなくなってしまったことによる当社事故発生前の収入からの減収額
- 収入が減少した場合の当社事故発生前の収入との差額
- ご帰還後に、通勤経路やお勤め場所の変更、転職等を余儀なくされたことによる当社事故発生前の通勤交通費からの増加額
(3)賠償対象期間
ご帰還後に損害が初めて発生した月から最大12ヶ月間
- *当社事故発生時点の生活の本拠と同一自治体の特定復興再生拠点区域における避難指示解除から1年以内が賠償対象期間の開始月となります。
- *実際に発生した損害を確認させていただいたうえで、原則3ヶ月単位でお支払いいたします。
(4)お支払いする賠償金額
(給与等減収分)
当社事故がなければ得られたであろう収入から実際に得られた収入を差し引いた金額
(通勤交通費増加額)
ご帰還後の通勤交通費から当社事故発生前の通勤交通費を差し引いた金額
(5)ご請求方法
ご請求書類をご希望される方は、大変お手数ですが、下記お問い合わせ先までご連絡いただきますようお願いいたします。ご請求の受付につきましては、当社事故発生時点の生活の本拠と同一自治体の特定復興再生拠点区域における避難指示解除以降開始し、実際に発生した損害を原則3ヶ月単位で確認させていただきます。
(6)ご提出いただく証明書類
別紙1をご参照ください。
2.一時立入等にともなう移動費用の賠償対象期間について
(1)これまでのお取扱い
当社事故発生時点における生活の本拠が特定復興再生拠点区域または双葉町の避難指示解除準備区域にあった方につきましては、2018年4月以降も一時立入、検査受診等にともなう移動費用を賠償させていただいております。
(2)今後のお取扱い
「一時立入にともなう移動費用」につきましては、本来避難指示解除までを賠償対象期間とさせていただくところ、個人さまのご帰還等にかかる検討や準備の期間等を考慮させていただき、以下のとおりのお取扱いといたします。
(一時立入にともなう移動費用)
原則として、当社事故発生時点の生活の本拠と同一自治体の特定復興再生拠点区域における避難指示解除から1年間につきましては、必要かつ合理的な範囲でお支払いさせていただきます。
なお、やむを得ない理由により、避難指示解除から1年経過した以降に当該費用のご負担を余儀なくされた場合につきましては、ご事情をお伺いさせていただきます。
(検査受診等にともなう移動費用)
「検査受診にともなう移動費用」および「その他の移動費用(例:同一世帯内での移動費用)」につきましては、引き続きご請求いただけます。
以上、ご不明な点等がございましたら、当社社員がしっかりとご説明させていただきますので、下記お問い合わせ先までご連絡いただきますよう重ねてお願い申し上げます。
以 上
別紙1
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<原子力事故による損害に対する賠償に関するお問い合わせ先>
福島原子力補償相談室(コールセンター)
電話番号:0120-926-404
受付時間:午前9時~午後7時(月~金[除く休祝日])
午前9時~午後5時(土・日・休祝日)
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