移住を余儀なくされた区域における住居確保にかかる費用の賠償のお取扱いについて
2018年1月18日
東京電力ホールディングス株式会社
福島復興本社
当社福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故(以下、「当社事故」)により、発電所周辺地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、改めて心よりお詫び申し上げます。
当社は、住居確保にかかる費用の賠償につきまして、帰還困難区域または大熊町、双葉町の居住制限区域もしくは避難指示解除準備区域(以下、「移住を余儀なくされた区域」)にある持ち家に、当社事故発生時点においてお住まいであった方には、これまで「移住先住居の再取得費用の賠償」のみご案内させていただいておりました。
(2014年4月30日、2016年2月18日、2017年2月13日お知らせ済み)
この度、復興へ向けた昨今の情勢変化等を踏まえ、「移住を余儀なくされた区域」にある持ち家にお住まいであった方につきましても、他の避難指示区域と同様に「帰還先住居の建替え・修繕費用の賠償」または「移住先住居の再取得費用の賠償」をご選択いただけるようにいたしました。
1.対象となるご請求者さま
当社事故発生時点において、移住を余儀なくされた区域内にあるご自身が所有されている持ち家にお住まいであった個人さまを賠償の対象とさせていただきます。
2.お支払い対象となる費用について
3.お支払いする賠償金額について
実際にご負担された費用が、既にお支払いしている「宅地・建物・借地権」の賠償金額を超過した場合の超過分について、賠償上限金額の範囲内でお支払いいたします。
4.賠償上限金額について
「宅地・建物・借地権」の賠償金額と中間指針第四次追補において示された下表の算定方法により対象資産ごとに算定される金額を合算した額を賠償上限金額とさせていただきます。
賠償上限金額の算定対象資産は、当社事故発生時点においてお住まいであった住所に所在する、同一地番内の建築物*(特定の高額な設備等を含みます)、構築物・庭木および宅地とさせていただきます。
※建築物につきましては、原則として居住部分を賠償対象とさせていただきますが、課税情報の用途が「併用」や居住用用途以外の場合でも、床面積が250m2以内であれば、床面積のすべてを居住部分であるとみなして算定させていただきます。
5.「帰還先住居の建替え・修繕費用の賠償」の留意点について
住居確保にかかる費用の賠償につきましては、「移住先住居の再取得費用の賠償」または「帰還先住居の建替え・修繕費用の賠償」のいずれかをご選択いただくことになっておりますので、既に「移住先住居の再取得費用の賠償」をご選択された方につきましては、重ねて「帰還先住居の建替え・修繕費用の賠償」をご選択いただくことはできません。
※ただし、既に「移住先住居の再取得費用の賠償」をご選択された方におかれましても、「移住先住居の再取得費用の賠償」の賠償上限金額の範囲内であれば、帰還先住居の建替え・修繕費用および建替えに要した解体費用をご請求いただくことができます。
6.ご請求の受付について
ご請求の受付につきましては、本年2月1日より開始させていただきます。
以 上
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<原子力事故による損害に対する賠償に関するお問い合わせ先>
福島原子力補償相談室 財物(土地・建物・家財)ご相談専用ダイヤル
電話番号:0120-926-596
受付時間:午前9時~午後7時(月~金[除く休祝日])
午前9時~午後5時(土・日・休祝日)
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