2017年3月24日
東京電力ホールディングス株式会社

 当社は、2000年6月に施行された原子力災害対策特別措置法に基づき、「原子力事業者防災業務計画*1」を原子力発電所ごとに作成し、運用してまいりました。

 原子力災害対策特別措置法の規定において、原子力事業者は毎年、「原子力事業者防災業務計画」を見直し、必要がある場合はこれを修正することとしております。

 本日、新潟県をはじめ地元自治体との協議が終了し準備が整ったことから、柏崎刈羽原子力発電所の「原子力事業者防災業務計画」を内閣総理大臣ならびに原子力規制委員会に届出いたしましたのでお知らせいたします。

 今回の修正要旨は以下の通りです。

◯「原子力事業者防災業務計画」の修正要旨
 1.修正の年月日:2017年3月24日
 2.修正の要旨:
  (1)「原子力緊急事態支援組織*2」の発災事業者への支援内容の拡充
  ・資機材の配備から、支援活動への支援内容の拡充
  ・保有資機材の追加 等
  (2)福島第一原子力発電所事故に係る通報・報告問題に関する対策の反映
  ・本社原子力警戒組織及び原子力防災組織の業務分掌の見直し
  (3)副原子力防災管理者の見直し
  ・発電所に配置する副原子力防災管理者の要員見直し

以 上

*1「原子力事業者防災業務計画」
 原子力災害対策特別措置法に基づき、原子力災害の発生および拡大の防止、ならびに原子力災害時の復旧に必要な業務等について定めたもの。

*2「原子力緊急事態支援組織」
 「原子力緊急事態支援組織」は、電気事業連合会が、福島第一原子力発電所の事故対応の教訓を踏まえ、万が一事故が発生した場合でも、多様かつ高度な災害対応が可能な支援体制を整備することを目的に設立されたもの。

○参考資料

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