福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の「原子力事業者防災業務計画」の修正ならびに届出について
2016年12月16日
東京電力ホールディングス株式会社
当社は、2000年6月に施行された原子力災害対策特別措置法に基づき、「原子力事業者防災業務計画*1」を原子力発電所ごとに作成し、運用してまいりました。
原子力災害対策特別措置法の規定において、原子力事業者は毎年、「原子力事業者防災業務計画」を見直し、必要がある場合はこれを修正することとしております。
本日、福島県をはじめ地元自治体との協議が終了し準備が整ったことから、福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の「原子力事業者防災業務計画」を内閣総理大臣ならびに原子力規制委員会に届出いたしましたのでお知らせいたします。
今回の修正要旨は以下の通りです。
◯「原子力事業者防災業務計画」の修正要旨
1.修正の目的:
2000年6月に福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の「原子力事業者防災業務計画」を作成したが、原子力災害対策特別措置法関連法令の改正等を踏まえ、所要の修正を行った。
2.修正の年月日:2016年12月16日
3.修正の要旨:
(1)原子力事業所災害対策支援拠点の変更
・原子力事業所災害対策支援拠点を、Jヴィレッジから浜通り物流センターに変更
(2)「原子力緊急事態支援センター*2」の発災事業者への支援内容の拡充
・資機材の配備から、支援活動への支援内容の拡充
・保有資機材の追加
(3)福島第一原子力発電所事故に係る通報・報告問題に関する対策の反映
・副本部長、本部付、対外対応統括の業務内容の記載追加
副本部長:技術的判断および技術者倫理に基づいた本部長への提言
本部付:本部(統括管理)補佐
対外対応統括:情報発信に関して社会的感性に基づいた本部長への提言
以 上
*1「原子力事業者防災業務計画」
原子力災害対策特別措置法に基づき、原子力災害の発生および拡大の防止、ならびに原子力災害時の復旧に必要な業務等について定めたもの。
*2「原子力緊急事態支援センター」
「原子力緊急事態支援センター」とは、日本原子力発電株式会社が、電気事業連合会からの依頼を受け、「原子力緊急事態支援組織」の設置までの段階における資機材の整備・管理や、専任チームを設置して各事業者のロボット操作要員の操作訓練を行うため、2013年1月23日に、福井県敦賀市にある同社の総合研修センター内に設置したもの。
なお、「原子力緊急事態支援組織」は、電気事業連合会が、福島第一原子力発電所の事故対応の教訓を踏まえ、万が一事故が発生した場合でも、多様かつ高度な災害対応が可能な支援体制を整備することを目的に設置されたもの。
○参考資料