2016年1月29日
東京電力株式会社

 これまで当社は、福島第一原子力発電所における作業者の被ばく線量について、「内部被ばく線量」、「外部被ばく線量」の2つに分けて評価を進めてきました。
 また、その結果は、厚生労働省の報告期限が到来するごとに、順次報告を行い、公表してきました。

お知らせ済み

 本日、当社は、2015年12月末までの被ばく線量評価値についてとりまとめ、厚生労働省へ報告しましたのでお知らせします。

・12月に新たに作業に従事した人数は287名でした。
 また、12月に作業に従事した作業者の外部被ばく線量の最大値は13.27mSvであり、内部被ばく線量で有意な値は確認されておりません。
・なお、特定高線量作業従事者の被ばく線量の状況については、個別に再掲しております。

 今後は、2016年1月末までの被ばく線量評価値について、2016年2月末までに厚生労働省へ報告することを予定しています。

以 上

*電離放射線障害防止規則第7条の緊急被ばく限度(100mSv)が適用されるとされている作業に従事する者。
 具体的には、発電所に属する原子炉施設並びに蒸気タービン及びその付属設備又はその周辺の区域であって、その線量が1時間につき0.1mSvを超えるおそれのある場所において、原子炉施設若しくは使用済燃料貯蔵槽を冷却する設備の機能を維持するための作業を行うとき、又は原子炉施設の故障、破損等により多量の放射性物質の放出のおそれのある場合に、これを抑制若しくは防止するための機能を維持するための作業に従事する者を指す。

<添付資料>

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