原子力損害賠償実施方針の一部改定について
2021年9月15日
東京電力ホールディングス株式会社
当社は、「原子力損害の賠償に関する法律」第17条の2において、原子力損害賠償方針の作成および公表することが義務付けされたことにより、原子力損害賠償実施方針を定め、公表しております。(2020年3月31日お知らせ済み)
今回の改定は、福島第二原子力発電所の廃止措置計画が、2021年4月28日に認可されたことを受けて、当該原子炉の運転区分が、原子力損害の賠償に関する法律施行令第2条1号※1に規定するものから同条第2号※2で規定するものへ変更されたことから、改定を行うものです。
当社は、福島第一原子力発電所事故を深く反省し、今後もより安全性を高める取り組みを継続し、二度と同じような事故を起こさないよう努力してまいります。
以 上
- ※1
「熱出力が1万キロワットを超える原子炉の運転」
- ※2
「原子炉の運転をやめ、かつ、当該原子炉の炉心から核燃料物質を取り出した後にするもの」
添付資料