2020年05月01日

2020年5月1日
東京電力ホールディングス株式会社

 本年(2020年)4月24日にお知らせした、原子炉格納容器内窒素封入設備における運転上の制限を満足していないことの判断と復帰について、その後の状況をお知らせします。

 調査の結果、窒素ガス分離装置(B)本体のパッケージ内部に黒色の粉が飛散し、堆積していることを確認しました。この黒色の粉がパッケージ内部に設置しているコントローラに流入したため、電源異常に至り、窒素ガス分離装置(B)の窒素濃度等の指示値が、集中監視室において確認できなくなった可能性があると考えております。このため、今後詳細な調査を行っていきます。

 これまでの調査状況等を整理した結果、本日(5月1日)午後1時30分、本件については、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第62条の3に基づき制定された、東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則第18条第5号「発電用原子炉施設の故障(発電用原子炉施設の運転に及ぼす支障が軽微なものを除く。)により、運転上の制限を逸脱したとき、又は運転上の制限を逸脱した場合であって、当該逸脱に係る実施計画で定める措置が講じられなかったとき。」に該当すると判断しました。

 なお、現在の窒素ガス分離装置の運転状態に異常はありません。また、プラントパラメータ、モニタリングポスト、構内敷地境界連続ダストモニタの指示にも有意な変動はありません。

以 上

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