2017年08月14日

2017年8月14日
東京電力ホールディングス株式会社

 2016年3月24日から28日の間において、特定原子力施設の保安第1編第27条(汚染水処理設備)で定める運転上の制限を満足していなかったことが判明しましたので、本日、遡って運転上の制限からの逸脱ならびに復帰を宣言しました。
 詳細は、以下の通りです。

 当社では、1~4号機タービン建屋地下階の滞留水について、設備安定運転に万全を期するため、集中廃棄物処理施設プロセス主建屋および高温焼却炉建屋の地下を介さずに、直接汚染水処理設備へ移送する系統の工事を計画しています。

 当該工事の実施にあたり、第二セシウム吸着装置を停止して、セシウム吸着装置のみの運転状態となります。

 汚染水処理設備については、特定原子力施設の保安第1編第27条において、セシウム吸着装置および第二セシウム吸着装置のうち、「1設備が動作可能であること」が要求されており、セシウム吸着装置については、4系列で1設備としております。

 これまで当社は、セシウム吸着装置4系列すべてを用いた2系列運転の状態(※)でも、早急に4系列に復帰可能であれば「1設備が動作可能」と判断しておりましたが、当該工事の計画にあたり再検討した結果、そのような運転状態では「1設備が動作可能」とはみなせないとの見解となりました。
 ※セシウム吸着装置4系列を2系列化しセシウムおよびストロンチウムを除去するセシウム/ストロンチウム同時吸着運転

 同見解に基づき過去の汚染水処理設備の運転状態を調査したところ、2016年3月24日午前8時25分から3月28日午前11時15分までの間について、セシウム吸着装置が4系列すべてを用いた2系列運転のみの状態であったため、上記見解に従えば、セシウム吸着装置は「動作可能」な状態ではなく、汚染水処理設備の全てが動作可能でなかったことが分かりました。

 以上のことから、本日午後8時50分、本件について、2016年3月24日午前8時25分から2016年3月28日11時15分にかけて、特定原子力施設の保安第1編第27条「汚染水処理設備」で定める運転上の制限「1設備が動作可能であること」を満足していないと判断しました。

 また、本日同時刻運転上の制限を満足できる状態に復帰したと判断しました。

以 上

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