2017年08月03日

2017年8月3日
東京電力ホールディングス株式会社

 

 サブドレンピットNo.51(以下、「当該サブドレン」という)の水位が一時的に低下する事象について、その後の状況をお知らせします。

 今回の事象においては、当該サブドレン水の水位が一時的に低下したことにより、4号機原子炉建屋および廃棄物処理建屋の滞留水が、当該サブドレン水の水位を超えていた時間帯があり、運転上の制限を満足しているとはいえない状態でした。

 過去に運転上の制限を満足していなかったことを確認した場合において、確認した時点で運転上の制限を満足している状態であれば、要求される措置を実施する
 必要がないことから、一旦は「運転上の制限を満足していないと判断する必要はない」と判断しました。

 しかしながら、他社事例も踏まえて社内関係者で協議したところ、4号機原子炉建屋および廃棄物処理建屋の滞留水が当該サブドレン水の水位を一時的に超えていたことは、過去に遡ってでも「運転上の制限を満足していない」と判断すべき事象であったと判断しました。

 以上のことから、本日(8月3日)午後7時48分、本事象については、2017年8月2日午後6時31分から午後6時54分にかけて、特定原子力施設の保安第1編第26条「建屋に貯留する滞留水」において、各建屋の滞留水水位が「各建屋近傍のサブドレン水の水位を超えないこと」を満足していないと判断しました。
 また、午後6時54分の段階で運転上の制限を満足できる状態に復旧したと判断しました。

 運転上の制限を満足していないと判断した場合に要求される措置として、現在、4号機原子炉建屋および廃棄物処理建屋近傍にある他のサブドレン水の放射能濃度の測定を行っていますので、測定結果は分かり次第お知らせします。

以 上

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