福島復興への責任 > 環境再生 > 活動アーカイブ > 2020 > 二輪車への特別通過交通制度適用に向けたモニタリング等の対応
内閣府からの要請により、路線の放射性物質の影響を確認するため、走行・歩行モニタリングによる空間線量率測定、空気中のダスト(大気浮遊じん)の採取を実施
<3月4日から開始予定>
・「帰還困難区域の国道と県道※1の自動二輪と原動機付自転車の特別通過交通制度適用※2」
・「県道256号の特別通過交通制度適用(自動二輪・原動機付自転車含む)
除染前の線量調査結果による除染工法検討の技術支援。
※1 国道6号・114号、県道34号・35号・36号・253号
※2 特別通過交通制度・・・帰還困難区域内の主要幹線道路の通過を認める制度
走行モニタリングの状況
走行モニタリングの状況
大気浮遊じん採取の状況
空間線量率測定区間
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