本賠償における請求書類の改善および賠償基準の一部見直し等について
平成23年11月24日
当社の福島原子力発電所の事故により、発電所周辺の皆さま、福島県民の皆さま、さらには国民の皆さまに大変なご迷惑とご心配をおかけしております。改めて心からお詫び申し上げます。
当社は、現在、被害を受けられたみなさまへの本賠償の手続きを進めておりますが、3月から8月までの第1回目の損害賠償に関しましては、請求書類が「分厚い」または「分かりにくい」などのご意見やご批判が多数寄せられました。
こうしたご意見に対する反省を踏まえて、9月からの3ヶ月間を賠償期間とする第2回目の損害賠償にあたり、いくつかの見直しを行いました。
改善のポイント
1.個人さま用ご請求書類の改善
ご記入量の削減
「ご記入量の削減」では、請求書類全体の構成を見直した上、冊子の種類や請求書用紙の記入項目、ページ数を削減いたしました。
ご記入の仕方の分かりやすさ
- 詳しい解説などお読みいただかなくても、ご請求の流れやご請求いただく損害項目を確認いただけるよう「ご記入時にお読みください」という冊子を作成いたしました。
- レイアウトなどを見直すとともに、実際にご記入いただく流れに沿った構成に変更しております。
改善した請求書につきましては、12月2日から発送、12月5日から受付を開始させていただきます。
※ご請求の対象期間は9月1日~11月30日の間ですが、初回分(3月11日~8月31日)をご請求いただいていない皆さまにつきましては、今回の請求書にて一括してご請求いただけます。
2.避難生活等による精神的損害に対する賠償の見直し
- 賠償金額の見直しについて
これまで、9月1日から11月30日までの精神的損害として、 月額5万円をお支払いすることをお知らせしておりましたが、このたび、月額10万円または12万円をお支払いさせていただくことといたしました。
これは、中間指針の考え方などを考慮した上で、震災発生から1年間は、被害を受けられた皆さまのご負担が特に大きいと考え、当社として判断させていただきました。 - 避難生活における生活費用の増加分について避難生活における生活費の増加分に関して、その実費を賠償させていただく対象物品例を記載しております。
※当社のホームページの「 本賠償のご請求に関してよくいただくご質問」でもご確認いただけます。
3.資金繰りの厳しい法人・個人事業主の方々に向けた概算払い
避難対象区域に事業所などを有し、資金繰りが厳しい法人・個人事業主さまの逸失利益に対して、早期お支払いの観点から、初回でお支払いした本賠償合意額の平均月額の1/2に、第2回目の本賠償対象期間(3ヵ月分)を乗じた金額を概算払いとしてお支払いいたします。
当社は、これまでに個人の皆さまから約20,000件のご請求をいただいておりますが、引き続き、「 ご請求簡単ガイド(153KB) 」を活用し、当社社員による請求書へのご記入のお手伝いをしっかりとさせていただくとともに、「親身・親切な賠償のための5つのお約束」を踏まえて、迅速かつ公正な賠償に向けて、誠心誠意、取り組んでまいります。
○詳細につきましては、プレスリリースよりご確認ください。