当社福島第一原子力発電所の原子炉建屋の現状の耐震安全性および補強等に関する検討に係る報告書の経済産業省原子力安全・保安院への提出について(その1)(追補版)
平成24年8月30日
東京電力株式会社
当社は、平成23年4月13日、経済産業省原子力安全・保安院より、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規則に関する法律第67条1項に基づく報告徴収について」の指示文書*を受領いたしました。
その後、指示文書に基づき、福島第一原子力発電所1号機および4号機の原子炉建屋の現状の耐震安全性および補強等に関する検討を実施し、その結果をとりまとめ、同院へ報告いたしました。
その後、福島第一原子力発電所4号機の原子炉建屋上部における瓦礫の撤去作業が完了し、荷重条件を新たに見直したことや、今後、同号機へ設置予定の燃料取扱機架構の設計概要が固まったことから、これらを反映した耐震安全性評価の結果をとりまとめ、本日、同院へ報告いたしましたので、お知らせいたします。
また今後、その他の号機についても結果がとりまとまり次第、順次同院へ報告いたします。
以 上
○添付資料
福島第一原子力発電所の4号機原子炉建屋の現状の耐震安全性および補強等に関する検討に係る報告書(その1)(追補版)(PDF 2.48MB)
*指示文書
「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規則に関する法律第67条1項に基づく報告徴収について」
平成23・04・12原第2号
平成23年4月13日
当省は、貴社に対し、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規則に関する法律(昭和32年法律第166号)第67条1項の規定に基づき、下記の事項について報告するよう命ずる。
この処分について不服がある場合には、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第6条の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から試算して60日以内に、書面により経済産業大臣に対して異議申立てをすることができる。ただし、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると、処分の異議申立てをすることができなくなる。
記
(経済産業省からの指示事項)
・福島第一原子力発電所の耐震安全上重要な設備である原子炉格納容器、原子炉圧力容器及び使用済燃料貯蔵槽の間接支持構造物である原子炉建屋の今後発生する可能性のある地震を入力地震動に用いた耐震安全性評価を実施した結果
・原子炉建屋の現状において耐震安全性の確保ができないおそれがある箇所に係る耐震補強工事等の対策に関する検討結果