プレスリリース 2011年

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規則に関する法律第67条1項の規定に基づく報告の徴収について

                             平成23年4月13日
                             東京電力株式会社

 本日、当社は、経済産業省原子力安全・保安院より、核原料物質、核燃料物質及
び原子炉の規則に関する法律第67条1項に基づく報告徴収の指示をいただきました。
 当社といたしましては、この指示文書に基づき、福島第一原子力発電所の原子
炉建屋の耐震安全性評価を実施し、耐震安全性が確保できていない箇所がある場合
は、耐震補強工事等の対策に関して検討し、同院へ報告いたします。

*指示文書
 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規則に関する法律第67条1項に基づく報告
 徴収について
                          平成23・04・12原第2号
                             平成23年4月13日

 当省は、貴社に対し、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規則に関する法律
(昭和32年法律第166号)第67条1項の規定に基づき、下記の事項について報告す
るよう命ずる。
 この処分について不服がある場合には、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)
第6条の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から試算して60日
以内に、書面により経済産業大臣に対して異議申立てをすることができる。ただし、
処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、処分の日の
翌日から起算して1年を経過すると、処分の異議申立てをすることができなくなる。

                  記

(経済産業省からの指示事項)
・福島第一原子力発電所の耐震安全上重要な設備である原子炉格納容器、原子炉圧
 力容器及び使用済燃料貯蔵槽の間接支持構造物である原子炉建屋の今後発生する
 可能性のある地震を入力地震動に用いた耐震安全性評価を実施した結果
・原子炉建屋の現状において耐震安全性の確保ができないおそれがある箇所に係る
 耐震補強工事等の対策に関する検討結果

                                  以 上


ページの先頭へ戻ります

公式アカウント:
  • 東京電力 公式Xアカウントのご案内ページへリンクします
  • facebook公式アカウントサイトへリンクします
  • Instagram公式アカウントサイトへリンクします
  • youtube公式アカウントサイトへリンクします
  • 東京電力 公式LINEアカウントのご案内ページへリンクします