プレスリリース 2012年

福島第一原子力発電所における濃縮水移送配管からの放射性物質を含む水の漏えいに係る報告に対する対応に関する指示文書の受領について

平成24年8月6日
東京電力株式会社

 当社は、平成24年3月26日に福島第一原子力発電所の淡水化装置(逆浸透膜式)の濃縮水貯槽タンクエリアにおいて、淡水化装置から濃縮水を濃縮水貯槽に送る配管(耐圧ホース)より放射性物質を含む水が漏えいし、一部が排水溝を通じて海洋へ流出した事象について、同日、経済産業省原子力安全・保安院(以下、同院)より、「福島第一原子力発電所における淡水化装置濃縮水貯槽へ濃縮水を移送する配管からの放射性物質を含む水の漏えいを踏まえた対応について(指示)」の指示文書*1を受領いたしました。

平成24年3月26日お知らせ済み

 また、平成24年4月5日に福島第一原子力発電所の淡水化装置(逆浸透膜式)から濃縮水を濃縮水貯槽に送る配管(耐圧ホース)において、接続フランジ部から耐圧ホースが外れ、放射性物質を含む水が漏えいした事象について、同日、同院より、「福島第一原子力発電所における淡水化装置濃縮水貯槽へ濃縮水を移送する配管からの放射性物質を含む水の漏えいに伴う海洋への流出について(厳重注意)」の文書*2を受領いたしました。

平成24年4月6日お知らせ済み

 その後、当社は、指示および厳重注意に基づき、福島第一原子力発電所における淡水化装置濃縮水貯槽へ濃縮水を移送する配管からの放射性物質を含む水の漏えいおよびこれに伴う海洋への流出を踏まえた対応状況について取りまとめ、平成24年7月30日に、同院へ報告いたしました。

平成24年7月30日お知らせ済み

 当社は、本日、同院より「福島第一原子力発電所における濃縮水移送配管からの放射性物質を含む水の漏えいに係る報告に対する対応について(指示)」の指示文書*3を受領いたしました。

 当社といたしましては、今回の指示を真摯に受け止め、本日受領した指示文書に基づき、今後、適切に対応してまいります。

以 上

*1 指示文書
 「福島第一原子力発電所における淡水化装置濃縮水貯槽へ濃縮水を移送する配管からの放射性物質を含む水の漏えいを踏まえた対応について(指示)」
(平成24・03・26原院第7号)

 原子力安全・保安院(以下「当院」という。)は、本日、貴社から、福島第一原子力発電所の淡水化装置濃縮水貯槽へ濃縮水を移送する配管から放射性物質を含む水が漏えいしていることを確認した旨の報告を受けました。
 今回、放射性物質を含む水が漏えいしたことを受け、当院としては、貴社に対し、下記の措置を講じるとともに、その結果について対応を実施したものから速やかに当院に対し報告することを求めます。

1.漏えいした放射性物質を含む水を速やかに回収すること。また、今回の漏えいについて、海への流出の有無を含め、漏えい範囲及び漏えい量を確認し、放射性物質による周辺環境への影響評価を行うこと。
2.今回の漏えいについて原因を究明し、類似箇所を含めた再発防止対策を講じること。また、汚染水及び水処理設備で処理された水を移送する配管について、更なる設備の信頼性向上のための計画を策定し、当該計画に基づき速やかに対策を実施すること。特に、濃縮水等の放射性物質を含む水を移送する配管については、当該配管が一般排水路等を横断しないよう設置場所の変更、漏えいした場合であっても一般排水路等へ流入しない設備対策等漏えい水が一般排水路等を通じて海に流出しないよう万全の措置を講ずること。

*2 文書
 「福島第一原子力発電所における淡水化装置濃縮水貯槽へ濃縮水を移送する配管からの放射性物質を含む水の漏えいに伴う海洋への流出について(厳重注意)」
(平成24・04・05原院第1号)

 原子力安全・保安院(以下「当院」という。)は、本日、貴社から福島第一原子力発電所の淡水化装置濃縮水貯槽へ濃縮水を移送する配管の接続部から放射性物質を含む水が漏えいし、さらにその一部が一般排水路を通じて海洋に流出した旨の報告を受けました。
 淡水化装置濃縮水貯槽へ濃縮水を移送する配管については、平成24年3月26日にも配管の接続部から放射性物質を含む水が漏えい、さらに海洋に流出しており、放射性物質を含む水の海洋への流出が再発したことは、対応が不十分かつ迅速性が欠如していたと言わざるを得ず、極めて遺憾です。当院は、貴社に対して厳重に注意します。
 当院は、同日の流出を踏まえ、原因究明、再発防止対策、周辺環境への影響評価等について実施を指示したところですが、本件を踏まえ、放射性物質を含む水の海洋への流出を防止するため、貴社に対し、下記の措置を講じるとともに、その結果について対応を実施したものから速やかに当院に対し報告することを求めます。

1.配管接続部付近に滞留している放射性物質を含む水を速やかに回収すること。また、今回の漏えいについて、海洋への流出を含め、漏えい範囲及び漏えい量を確認し、放射性物質による周辺環境への影響評価を行うこと。
2.淡水化装置濃縮水貯槽等へ濃縮水を移送する配管のうち、接続部からの漏えいが生じた場合に、海洋へ流出するおそれのあるものを抽出し、その接続部の緊急点検を行うこと。緊急点検は、配管の施設状況及びこれまでの漏えい事象等を踏まえ、漏えいが生じないことを確認するために十分な方法とすること。
3.配管の接続部の外れが生じた原因分析を行い、再発防止対策を実施すること。
4.現在、貴社が実施している淡水化装置濃縮水貯槽へ濃縮水を移送する配管を信頼性のある配管に交換する作業について、できるだけ早期に実施すること。また、その他の濃縮水を移送する配管全てについても、早期に信頼性のある配管への交換を行うこと。
5.濃縮水等の放射性物質を含む水を移送する配管から漏えいした場合であっても、海洋へ流出しないよう、配管からの漏えいの早期検知、側溝への流れ込み防止等の対策を実施すること。

*3 指示文書
 「福島第一原子力発電所における濃縮水移送配管からの放射性物質を含む水の漏えいに係る報告に対する対応について(指示)」
(20120803原院第1号)

 原子力安全・保安院(以下「当院」という。)は、貴社から、平成24年7月30日付け原管発官24第259号をもって、福島第一原子力発電所における濃縮水移送配管からの放射性物質を含む水の漏えいを踏まえた対応について報告を受けました。
 当該報告内容について評価を行った結果、周辺環境への影響は限定的であったと推定できるものの、より適切な環境影響評価を行うためには、広範囲かつ網羅的にモニタリングを実施し、実測値を元に周辺環境への影響を評価すべきであると考えます。また、環境への影響の度合いに応じて所要の措置を講じる必要があるため、環境影響評価の結果を速やかに取りまとめる必要があると考えます。
 このため、当院は、貴社に対し、今後、海洋への漏えい事象発生の際に環境影響評価を適切かつ迅速に実施する観点から下記の措置を講じるとともに、その結果について、平成24年8月27日までに報告することを求めます。

 海洋への漏えい事象の発生時における、漏えい水の濃度及び漏えい量に応じたモニタリング地点、モニタリング頻度、分析対象核種等を定めた環境影響評価手順をあらかじめ作成しておくこと。


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