福島第一原子力発電所の淡水化装置(逆浸透膜式)濃縮水貯槽タンクエリアにおける漏水による放射性物質を含む水の海への流出事象に関する指示文書の受領について
平成24年3月26日
東京電力株式会社
当社は、平成24年3月26日に福島第一原子力発電所の淡水化装置(逆浸透膜式)の濃縮水貯槽タンクエリアにおいて、淡水化装置から濃縮水を濃縮水貯槽に送る配管(耐圧ホース)より放射性物質を含む水が漏えいし、一部が排水溝を通じて海洋へ流出した事象について、本日、経済産業省原子力安全・保安院より、「福島第一原子力発電所における淡水化装置濃縮水貯槽へ濃縮水を移送する配管からの放射性物質を含む水の漏えいを踏まえた対応について(指示)」の指示文書*を受領いたしました。
当社といたしましては、この指示に基づき、今後、速やかに対応し、同院へ報告してまいります。
以 上
* 指示文書
「福島第一原子力発電所における淡水化装置濃縮水貯槽へ濃縮水を移送する配管からの放射性物質を含む水の漏えいを踏まえた対応について(指示)」(平成24・03・26原院第7号)
原子力安全・保安院(以下「当院」という。)は、本日、貴社から、福島第一原子力発電所の淡水化装置濃縮水貯槽へ濃縮水を移送する配管から放射性物質を含む水が漏えいしていることを確認した旨の報告を受けました。
今回、放射性物質を含む水が漏えいしたことを受け、当院としては、貴社に対し、下記の措置を講じるとともに、その結果について対応を実施したものから速やかに当院に対し報告することを求めます。
記
1.漏えいした放射性物質を含む水を速やかに回収すること。また、今回の漏えいについて、海への流出の有無を含め、漏えい範囲及び漏えい量を確認し、放射性物質による周辺環境への影響評価を行うこと。
2.今回の漏えいについて原因を究明し、類似箇所を含めた再発防止対策を講じること。また、汚染水及び水処理設備で処理された水を移送する配管について、更なる設備の信頼性向上のための計画を策定し、当該計画に基づき速やかに対策を実施すること。特に、濃縮水等の放射性物質を含む水を移送する配管については、当該配管が一般排水路等を横断しないよう設置場所の変更、漏えいした場合であっても一般排水路等へ流入しない設備対策等漏えい水が一般排水路等を通じて海に流出しないよう万全の措置を講ずること。