プレスリリース 2012年

当社福島第一原子力発電所の原子炉施設保安規定の変更認可について

平成24年7月3日
東京電力株式会社

 当社は、平成23年12月12日に経済産業省原子力安全・保安院より、「東京電力株式会社福島第一原子力発電所の施設運営計画の評価結果に基づく保安規定の変更について(指示)」の指示文書*1を受領いたしました。

平成23年12月12日お知らせ済み

 当社は、この指示に基づき、また、設備の設置や復旧等により原子炉施設保安規定*2を変更するため、平成24年5月11日に、経済産業省原子力安全・保安院へ、福島第一原子力発電所の原子炉施設保安規定変更認可の申請を行いました。

 原子炉施設保安規定変更認可の申請概要は、以下のとおりです。

○福島第一原子力発電所第1~4号機に対する「中期的安全確保の考え方」に基づく施設運営計画に係る報告書(その2)および(その3)の評価の完了に伴い、本報告書に基づく設備等に係る保安規定条文を第12章に追加又は変更する。
○2号炉および3号炉の原子炉格納容器ガス管理設備の設置により、放射線検出器による短半減期核種の連続監視が可能となったため、2号炉および3号炉の原子炉格納容器ガス管理設備の運用について規定する。
 また、4号炉B系ディーゼル発電機が復旧したことにより非常用電源として待機状態となったため、4号炉B系ディーゼル発電機の運用について規定する。
○福島第一原子力発電所における運用の実態を踏まえ、第12章の関連する条文について記載の適正化を行う。

平成24年5月11日お知らせ済み

 その後、国において審査が行われ、本日、経済産業大臣より福島第一原子力発電所の原子炉施設保安規定変更認可の申請について認可を受けましたので、お知らせいたします。

以 上

 添付資料:福島第一原子力発電所 原子炉施設保安規定変更比較表(PDF 404KB)

*1 指示文書
 「東京電力株式会社福島第一原子力発電所の施設運営計画の評価結果に基づく保安規定の変更について(指示)」
(平成23・12・09原院第1号)

 原子力安全・保安院(以下「当院」という。)は、貴社に対し、貴社福島第一原子力発電所について、当院が示した平成23年10月3日付け「東京電力株式会社福島第一原子力発電所第1~4号機に対する「中期的安全確保の考え方」」(以下「中期的安全確保の考え方」という。)に適合するよう措置を講ずることを求めました。
 このうち、循環注水冷却システムに関連する設備等に係る施設運営計画及びその安全性について、中期的安全確保の考え方における基本目標への適合性についての評価結果を、同年10月17日に、貴社から報告を受けました(その後、改訂版を同年11月9日及び同年12月6日に受理)。当院では、当該施設運営計画の妥当性について評価を実施し、本日、妥当であるという評価結果を公表しました。
 つきましては、循環注水冷却システムに関連する設備等の保安管理に万全を期し、公衆及び作業員の安全の確保をより実効性のあるものとするため、同発電所の保安規定を下記の事項を満たすものとするよう速やかに変更することを求めます。
 また、今後、その他の部分に係る施設運営計画が貴社から報告された場合及び既に報告された施設運営計画を変更する場合についても同様に、当院の評価結果を踏まえ、下記の事項を満たすものとするよう、同発電所の保安規定の変更を速やかに行うことを求めます。

1.当該施設運営計画のうち循環注水冷却システムに関連する設備等の運転管理、保守管理等の保安規定に記載すべき事項について適切に反映すること
2.実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和53年通商産業省令第77号)第16条に規定される事項であって、当該施設運営計画に記載のないものについても、実態に即した適切な措置を規定すること

*2 原子炉施設保安規定
 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第37条第1項の規定に基づき、原子炉設置者による原子力発電所の安全運転及び安定状態の維持にあたって遵守すべき基本的事項(運転管理・燃料管理・放射線管理・緊急時の処置・「中期的安全確保の考え方」に基づく設備の管理など)を定めたもので、国の認可をうけている。


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