当社福島第一原子力発電所の施設運営計画の評価結果に基づく保安規定の変更に関する指示文書の受領について
平成23年12月12日
東京電力株式会社
本日、当社は、経済産業省原子力安全・保安院より、「東京電力株式会社福島第
一原子力発電所の施設運営計画の評価結果に基づく保安規定の変更について(指示)」
の指示文書*を受領いたしました。
当社は、このたびの指示に基づき、福島第一原子力発電所の循環注水冷却システ
ムに関連する設備等における保安管理について、その内容を取りまとめ、同院へ保
安規定の変更認可申請を行うことといたします。
以 上
*指示文書
「東京電力株式会社福島第一原子力発電所の施設運営計画の評価結果に基づく保
安規定の変更について(指示)」
(平成23・12・09原院第1号)
原子力安全・保安院(以下「当院」という。)は、貴社に対し、貴社福島第一原
子力発電所について、当院が示した平成23年10月3日付け「東京電力株式会社福島
第一原子力発電所第1〜4号機に対する「中期的安全確保の考え方」」(以下「中
期的安全確保の考え方」という。)に適合するよう措置を講ずることを求めました。
このうち、循環注水冷却システムに関連する設備等に係る施設運営計画及びその
安全性について、中期的安全確保の考え方における基本目標への適合性についての
評価結果を、同年10月17日に、貴社から報告を受けました(その後、改訂版を同年
11月9日及び同年12月6日に受理)。当院では、当該施設運営計画の妥当性につい
て評価を実施し、本日、妥当であるという評価結果を公表しました。
つきましては、循環注水冷却システムに関連する設備等の保安管理に万全を期し、
公衆及び作業員の安全の確保をより実効性のあるものとするため、同発電所の保安
規定を下記の事項を満たすものとするよう速やかに変更することを求めます。
また、今後、その他の部分に係る施設運営計画が貴社から報告された場合及び既
に報告された施設運営計画を変更する場合についても同様に、当院の評価結果を踏
まえ、下記の事項を満たすものとするよう、同発電所の保安規定の変更を速やかに
行うことを求めます。
記
1.当該施設運営計画のうち循環注水冷却システムに関連する設備等の運転管理、
保守管理等の保安規定に記載すべき事項について適切に反映すること
2.実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和53年通商産業省令第77号)
第16条に規定される事項であって、当該施設運営計画に記載のないものについ
ても、実態に即した適切な措置を規定すること
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