電気設備調査の漏れに関する報告について
平成24年6月4日
東京電力株式会社
当社は、お客さまの電気設備の調査*1(以下、定期調査)について、一部のお客さま(1,073口)に対する定期調査が未実施であることを確認し、平成24年1月31日、関東東北産業保安監督部に報告いたしました。その後、平成24年2月2日、同監督部より、「電気事業法第106条第3項の規定に基づく報告の徴収について」の指示文書*2を受領いたしました。
指示文書に基づき調査した結果、平成24年1月31日に同監督部へ報告したお客さま以外にも同様に定期調査を実施していない可能性があることを確認したため、平成24年3月5日、同監督部に調査状況を報告するとともに、引き続き調査を継続し、定期調査実施の有無、原因および再発防止策等をとりまとめ、改めて同監督部へ報告することといたしました。
当社は、本件に関する報告書をとりまとめ、本日、同監督部へ提出いたしましたのでお知らせいたします。
調査の結果、平成24年2月1日にお知らせした1,073口のお客さまに加え、新たに1,879口のお客さまについて定期調査を実施していないことを確認いたしました。対象となるお客さまにつきましては、改めて定期調査を実施しております。
当社といたしましては、お客さまに大変ご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げますとともに、今後同様の事態を起こさないよう再発防止に努めてまいります。
以 上
<添付資料>
・一般用電気工作物の定期調査の未実施に対する対応状況について<概要版> (PDF 110KB)
*1 お客さまの電気設備の調査
当社では、電気供給約款の定めにもとづき、お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかを定期的に調査している。
なお、電気設備の調査には、お客さまの電気設備が竣工した際に行う竣工調査と、竣工後4年に1回以上の頻度で行う定期調査がある。
*2 指示文書
「電気事業法第106条第3項の規定に基づく報告の徴収について」
(平成24・02・01関東産保第12号)
平成24年1月31日に当部電力安全課に報告のあった電気事業法第57条第1項の規定に基づく一般用電気工作物の調査の未実施について、同法第106条3項の規定に基づき、下記事項について、平成24年3月5日までに報告するよう指示します。
なお、報告について不足等がある場合は、追加的に報告を求めることがあります。
記
1.一般用電気工作物の定期調査に関し、平成24年1月31日に報告があった需要家以外に同様の不適切な事項がないかどうかの確認結果
2.一般用電気工作物の定期調査未実施の需要家に対する安全性確認の方法及び結果
3.一般用電気工作物の定期調査について、未実施が生じた原因
4.再発防止対策
(不服申立て等に関する教示)
この処分について不服がある場合は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第5条の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、書面により資源エネルギー庁長官に対して審査請求をすることができる。
訴訟により、この処分の取消しを求める場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定により、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6ヶ月以内に、国(代表者法務大臣)を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができる。