柏崎刈羽原子力発電所における長期停止中プラントの計測制御設備の保守管理不備に係る経済産業省原子力安全・保安院への報告(その2)について
平成24年4月13日
東京電力株式会社
当社は、プラント停止が長期化している柏崎刈羽原子力発電所2~4号機の自主管理の点検時期の目安を過ぎた主要な計器*1のうち、保安規定でプラント停止中に機能要求がある計93台について、健全性の確認および安全性への影響評価を実施し、「プラントの安全性への影響がない」と評価したことについて、平成24年3月16日に報告書(その1)を経済産業省原子力安全・保安院へ提出し、3月30日に報告書の一部を改訂し再提出いたしました。(平成24年3月30日までにお知らせ済み)
その後、同年4月4日に同院より報告した内容について適切であるとの判断をいただきました。
当社は引き続き、同年3月9日に同院より受領した指示文書*2に基づき、点検計画が立案されていない機器や立案された点検計画の点検時期を過ぎている機器がないか調査をしてまいりました。
その結果、全ての計器で点検計画は立案されており、点検時期の目安を過ぎていたことが確認された段階で、平成24年度に順次点検・校正を実施する予定となっていたことを確認いたしました。併せて、主要な計器以外のその他の計器に関しては、自主管理の点検時期の目安を過ぎた計器が2,825台あることを確認いたしました。これらの計器については、いずれも保安規定に関連するものではありませんが、今後、速やかに点検・校正を実施してまいります。(表1)
また、計器以外の機器(原子炉設備・タービン設備・電気設備)については、全ての機器で点検計画は立案されており、点検計画に基づく点検時期を超過しているものはないことを確認いたしました。
なお、前回報告した主要な計器のうち、自主管理の点検時期の目安を過ぎた現在機能要求のない計器611台について、健全性の確認および影響評価を実施し「健全性に問題がない」または「プラントの安全性への影響がない」と評価しております。(表2)
当社は、本日、これらの調査結果について同院へ報告を行い、指示文書で求められている全ての調査に関する報告が完了しましたのでお知らせいたします。
当社は、長期停止により保全が要求される機器について、具体的な点検・校正時期を定めて個別にリスト管理を行い、今後、点検時期の目安を超えないよう適切な保全管理に努めてまいります。
以 上
添付資料:プラントの安全性への影響評価の概要について(PDF 14.6KB)
報告書:柏崎刈羽原子力発電所における計測制御設備の保守管理不備に係る報告について(その2)(PDF 121KB)
*1 主要な計器
保安規定にて機能要求がある計器。
*2 指示文書
「東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所における計測制御設備の保守管理不備に係る対応について(指示)」
(平成24・03・09原院第2号)
原子力安全・保安院(以下「当院」という。)は、東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所(以下「柏崎刈羽原子力発電所」という。)に対し、平成24年2月27日から同年3月9日まで、平成 23年度第4回保安検査を実施しました。
今回の保安検査において、柏崎刈羽原子力発電所第2号機、第3号機及び第4号機の計測制御設備における長期停止に伴う特別な保全計画に基づく保守管理活動の実施状況について確認を実施したところ、貴社が特別な保全計画の具体的な運用を検討し、点検計画において定めることとしていた計測制御設備の個別の計器等に対する点検間隔が定められていませんでした。
また、個別の計器等に対する点検間隔について、技術的な検討はなされていたものの、その結果として得られていた点検間隔を超過して点検が行われていない計器等が多数存在していることを確認しました。このため、当院は、貴社に対し下記の対応を求めます。
記
1.柏崎刈羽原子力発電所第2号機、第3号機及び第4号機に対する保安検査において確認された点検間隔を超過している計器等のうち、保安規定でプラント停止中に機能要求がある系統に属する計器等に対しては、速やかに健全性の確認及び安全性への影響評価を行い、平成24年3月16日までに当院に対して報告することを求めます。
2.1.の他に、柏崎刈羽原子力発電所第2号機、第3号機及び第4号機において、プラントの長期停止により保全が要求される機器等の全てについて、点検計画が立案されていない機器等及び立案されているが当該計画に基づく点検間隔を超過して点検が行われていない機器等がないかを確認し、平成24年4月9日までに当院に対して報告することを求めます。