福島第二原子力発電所における緊急安全対策に関する実施状況報告書の補正について
平成23年7月21日
東京電力株式会社
当社は、4月21日に経済産業大臣から受領した福島第二原子力発電所の緊急安全
対策に関する指示文書*に基づき、津波により3つの機能(交流電源を供給する全
ての設備の機能、海水を使用して原子炉施設を冷却する全ての設備の機能、及び使
用済燃料プールを冷却する全ての設備の機能)を喪失したとしても、炉心損傷及び
使用済燃料の損傷を防止し、放射性物質の放出を抑制しつつ原子炉施設の冷却機能
を回復するとともに、現在の原子炉の冷温停止状態を維持することを目的とした福
島第二原子力発電所における緊急安全対策の実施状況についてとりまとめ、5月20
日に経済産業大臣へ報告いたしました。
(平成23年5月20日お知らせ済み)
その後、浸水防止対策の実施内容の充実化、全交流電源喪失時に使用する負荷容
量の端数の見直し等のため、実施状況報告書の記載について一部補正を行い、本日、
経済産業大臣へ提出いたしましたのでお知らせいたします。(補正箇所の詳細は、
別添資料参照)
以 上
添付資料:補正前後比較表(PDF 845KB)
実施状況報告書(補正)(PDF 7.14MB)
* 指示文書
「福島第二原子力発電所の緊急安全対策の実施について(指示)」
(平成23・04・20原第20号)
原子力発電所の緊急安全対策については、平成23年福島第一・第二原子力発電所
事故を踏まえた他の発電所の緊急安全対策の実施について(指示)(平成23年3月
30日付け平成23・03・28原第7号)に基づき、福島第一原子力発電所及び福島第二
原子力発電所以外の原子力発電所に対して、その実施を指示したところです。今般、
福島第二原子力発電所が冷温停止となり、安定した状態に至っていることを踏まえ、
同発電所に対しても緊急安全対策の実施を指示します。
緊急安全対策は、津波による電源機能等喪失時においても放射性物質の放出を抑
制しつつ原子炉施設の冷却機能を回復することを可能とするための対策であり、貴
社が緊急安全対策に適切に取り組み、原子力安全・保安院がこれを検査等により確
認することにより、津波による電源機能等喪失時における炉心損傷等を防止し、原
子力災害の発生を防止することとします。
つきましては、津波が発生した場合における原子炉施設の保全のための活動を行
う体制の整備及びこれに伴う保安規定の整備を要求事項とする平成23年3月30日付
け改正後の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則に従い、下記の緊急安全
対策に直ちに取り組むとともに、当面の間、津波が発生した場合においても現在の
原子炉の冷温停止状態を維持するために必要な緊急安全対策の実施状況を平成23年
5月20日までに報告することを求めます。
記
津波により3つの機能(交流電源を供給する全ての設備の機能、海水を使用して
原子炉施設を冷却する全ての設備の機能及び使用済燃料貯蔵槽を冷却する全ての設
備の機能)を喪失したとしても、炉心損傷及び使用済燃料の損傷を防止し、放射性
物質の放出を抑制しつつ原子炉施設の冷却機能の回復を図るために、緊急安全対策
として、以下の対策を講じること。
(1)緊急点検の実施
津波に起因する緊急時対応のための機器及び設備の緊急点検の実施
(2)緊急時対応計画の点検及び訓練の実施
交流電源を供給する全ての設備の機能、海水により原子炉施設を冷却する全て
の設備の機能及び使用済燃料貯蔵槽を冷却する全ての設備の機能の喪失を想定
した緊急時対応計画の点検及び訓練の実施
(3)緊急時の電源確保
福島第二原子力発電所内の電源が喪失し、緊急時の電源が確保できない場合に、
必要な電力を機動的に供給する代替電源の確保
(4)緊急時の最終的な除熱機能の確保
海水系施設又はその機能が喪失した場合を想定した機動的な除熱機能の復旧対
策の準備
(5)緊急時の使用済燃料貯蔵槽の冷却確保
使用済燃料貯蔵槽の冷却及び使用済燃料貯蔵槽への通常の福島第二原子力発電
所内の水供給が停止した際に、機動的に冷却水を供給する対策の実施
(6)福島第二原子力発電所における構造等を踏まえた当面必要となる対応策の実
施
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