プレスリリース 2011年

当社福島第一原子力発電所の原子炉建屋の現状の耐震安全性および補強等に関する検討に係る報告書の経済産業省原子力安全・保安院への提出について(その2)

                             平成23年7月13日
                             東京電力株式会社

 当社は、平成23年4月13日、経済産業省原子力安全・保安院より、「核原料物質、
核燃料物質及び原子炉の規則に関する法律第67条1項に基づく報告徴収について」
の指示文書を受領し、5月28日、福島第一原子力発電所1号機および4号機の原
子炉建屋の現状の耐震安全性および補強等に関する検討を実施し、その結果をとり
まとめ、同院へ報告いたしました。
                (平成23年4月13日5月28日お知らせ済み)

 その後、引き続き指示文書に基づき、福島第一原子力発電所3号機の原子炉建屋
の現状の耐震安全性および補強等に関する検討を実施し、その結果をとりまとめ、
本日、同院へ報告いたしましたので、お知らせいたします。

                                  以 上

○添付資料
 「福島第一原子力発電所の原子炉建屋の現状の耐震安全性および補強等に関する
 検討に係る報告書(その2)」の概要について(PDF 213KB)
 福島第一原子力発電所の原子炉建屋の現状の耐震安全性および補強等に関する検
 検討に係る報告書(その2)(PDF 1.43MB)

*指示文書
 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規則に関する法律第67条1項に基づく報告
 徴収について
                          平成23・04・12原第2号
                             平成23年4月13日

 当省は、貴社に対し、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規則に関する法律
(昭和32年法律第166号)第67条1項の規定に基づき、下記の事項について報告す
るよう命ずる。
 この処分について不服がある場合には、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)
第6条の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から試算して60日
以内に、書面により経済産業大臣に対して異議申立てをすることができる。ただし、
処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、処分の日の
翌日から起算して1年を経過すると、処分の異議申立てをすることができなくなる。

                 記

(経済産業省からの指示事項)
・福島第一原子力発電所の耐震安全上重要な設備である原子炉格納容器、原子炉圧
 力容器及び使用済燃料貯蔵槽の間接支持構造物である原子炉建屋の今後発生する
 可能性のある地震を入力地震動に用いた耐震安全性評価を実施した結果
・原子炉建屋の現状において耐震安全性の確保ができないおそれがある箇所に係る
 耐震補強工事等の対策に関する検討結果




	

	



			
			
		

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