福島第一原子力発電所における高濃度の放射性物質を含む溜まり水の処理設備および貯蔵設備のアクティブ試験の開始ならびに高濃度の放射性物質を含むたまり水の処理設備及び貯蔵設備等の設置に関する指示文書の受領について
平成23年6月9日
東京電力株式会社
当社は、平成23年6月1日、経済産業省原子力安全・保安院より、「福島第一原
子力発電所における高濃度の放射性物質を含む溜まり水の処理設備及び貯蔵設備の
設置に係る報告の徴収について」の指示文書*1を受領いたしました。
当社は、受領した指示文書に基づき、高濃度の放射性物質を含む溜まり水の処理設
備及び貯蔵設備の設置の内容について取りまとめ、同院へ報告いたしました。
(平成23年6月2日、9日お知らせ済み)
上記報告内容については、本日、同院においてご確認いただき、処理設備の漏え
いの防止や転倒防止策等による耐震安全性の確保等を行うことにより、応急の措置
として実施して差し支えないものと評価いただきました。
つきましては、当社が報告した実施方法に基づき、準備が整い次第速やかに、放
射性物質を含む水を使用した試運転を開始することといたしましたのでお知らせい
たします。
また、当社は、本日、同院より、「東京電力株式会社福島第一原子力発電所にお
ける高濃度の放射性物質を含むたまり水の処理設備及び貯蔵設備等の設置について
(指示)*2」の指示文書を受領いたしました。
当社は、今後、この指示にもとづき、適切に対応してまいります。
以 上
*1 福島第一原子力発電所における高濃度の放射性物質を含む溜まり水の処理設
備および貯蔵設備の設置に係る報告の徴収について
(平成23・06・01原第20号)
当省は、貴社に対し、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
(昭和32年法律第166号)第67条第1項の規定に基づき、下記の事項について6月
8日までに報告するよう指示します。
この処分について不服がある場合には、行政不服審査法(昭和37年法律第160号
)第6条の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60
日以内に、書面により経済産業大臣に対して異議申立てをすることができる。ただ
し、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、処分の
日の翌日から起算して1年を経過すると、処分の異議申立てをすることができなく
なる。
この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定に
より、上記の異議申立てに対する決定を経た後に、当該異議申立てに対する決定が
あったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、国(代表者法務大臣)を
被告として提起することができる。ただし、当該異議申立てに対する決定があった
ことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、当該異議申立てに対す
る決定の日の翌日から起算して1年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起
することができなくなる。
なお、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、当該異議申立て
に対する決定を経ないで、この処分の取消しの訴えを提起することができる。(1
)異議申立てがあった日の翌日から起算して3か月を経過しても決定がないとき。
(2)処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急
の必要があるとき。(3)その他決定を経ないことにつき正当な理由があるとき。
記
福島第一原子力発電所に設置が予定されている高濃度の放射性物質を含むたまり
水(以下「汚染水」という。)の処理設備、汚染水の貯蔵設備及び汚染水の処理に
伴い排出される凝縮された高濃度の放射性物質(以下「高濃度放射性廃棄物」とい
う。)の貯蔵設備に関して、当該処理設備等を設置することによる汚染水の低減効
果及び次に掲げる事項
(1)汚染水の貯蔵設備について
・貯蔵容量に関する計画
・汚染水の漏えい防止対策
・耐震安全性及び津波対策
・放射線の遮蔽対策、崩壊熱対策及び水素対策
(2)汚染水の処理設備について
・計画された処理性能が発揮できる根拠及び計画された処理性能が十分でない場
合の対応策
・汚染水及び高濃度放射性廃棄物の漏えい防止対策
・耐震安全性の確保及び津波対策
・放射線の遮蔽対策、崩壊熱対策及び水素対策
・臨界防止対策
・化学反応等による爆発及び有毒ガスの発生に対する対策
(3)高濃度放射性廃棄物の貯蔵設備について
・貯蔵容量に関する計画
・高濃度放射性廃棄物の漏えい防止対策
・耐震安全性の確保及び津波対策
・放射線の遮蔽対策、崩壊熱対策及び水素対策
・臨界防止対策
・化学反応等による爆発及び有毒ガスの発生に対する対策
・長期的な保管に関する計画
*2 東京電力株式会社福島第一原子力発電所における高濃度の放射性物質を含む
たまり水の処理設備及び貯蔵設備等の設置について(指示)
(平成23・06・08原院第6号)
平成23年6月8日に貴社より、福島第一原子力発電所における高濃度の放射性物
質を含むたまり水(以下「汚染水」という。)の処理設備、汚染水の貯蔵設備及び
汚染水の処理に伴い排出される凝縮された高濃度の放射性物質(以下「高濃度放射
性廃棄物」という。)の貯蔵設備の設置に係る報告を受けました。
当該報告において、汚染水の貯蔵設備の貯蔵容量については、1万立米メートル
を確保するとともに、汚染水の処理設備、汚染水の貯蔵設備及び高濃度放射性廃棄
物の貯蔵設備については、密閉性の確認作業等による漏えい防止対策、地震応答解
析及び転倒防止策等による耐震安全性の確保等を行うこととされており、応急の措
置として実施して差し支えないものと評価します。
これらの設備の設置に当たっては、汚染水のより一層の減少並びに万一の漏えい
による環境への影響及び被ばくの可能性のより一層の低減を図るため、貴社が行う
対策に加えて、下記の事項を実施することを求めます。
記
汚染水の処理設備の稼働後速やかに、同発電所内の汚染水の貯蔵及び処理の状況
並びに当該状況を踏まえた今後の見通しについて当院に報告すること。また、その
後、集中廃棄物処理建屋内の汚染水の処理が終了するまで、一週間に一度当院に対
して、同様の報告を実施すること。
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