福島第一原子力発電所における高濃度の放射性物質を含む溜まり水の処理設備および貯蔵設備の設置に係る報告の徴収の受領について
平成23年6月2日
東京電力株式会社
当社は、平成23年6月1日、経済産業省原子力安全・保安院より、「福島第一原
子力発電所における高濃度の放射性物質を含む溜まり水の処理設備及び貯蔵設備の
設置に係る報告の徴収について」*を受領いたしました。
当社としましては、この指示に基づき、福島第一原子力発電所に設置が予定され
ている高濃度の放射性物質を含む溜まり水の処理設備、貯蔵設備及び溜まり水の処
理に伴い排出される凝縮された高濃度の放射性物質の貯蔵設備に関して、その内容
を取りまとめ、同院へ報告いたします。
以 上
* 福島第一原子力発電所における高濃度の放射性物質を含む溜まり水の処理設備
および貯蔵設備の設置に係る報告の徴収について
(平成23・06・01原第20号)
当省は、貴社に対し、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
(昭和32年法律第166号)第67条第1項の規定に基づき、下記の事項につい
て6月8日までに報告するよう指示します。
この処分について不服がある場合には、行政不服審査法(昭和37年法律第
160号)第6条の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起
算して60日以内に、書面により経済産業大臣に対して異議申立てをすることがで
きる。ただし、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっ
ても、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると、処分の異議申立てをするこ
とができなくなる。
この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規
定により、上記の異議申立てに対する決定を経た後に、当該異議申立てに対する決
定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、国(代表者法務大臣)
を被告として提起することができる。ただし、当該異議申立てに対する決定があっ
たことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、当該異議申立てに対
する決定の日の翌日から起算して1年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提
起することができなくなる。
なお、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、当該異議申立て
に対する決定を経ないで、この処分の取消しの訴えを提起することができる。(1)
異議申立てがあった日の翌日から起算して3か月を経過しても決定がないとき。
(2)処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急
の必要があるとき。(3)その他決定を経ないことにつき正当な理由があるとき。
記
福島第一原子力発電所に設置が予定されている高濃度の放射性物質を含むたまり
水(以下「汚染水」という。)の処理設備、汚染水の貯蔵設備及び汚染水の処理に
伴い排出される凝縮された高濃度の放射性物質(以下「高濃度放射性廃棄物」とい
う。)の貯蔵設備に関して、当該処理設備等を設置することによる汚染水の低減効
果及び次に掲げる事項
(1)汚染水の貯蔵設備について
・貯蔵容量に関する計画
・汚染水の漏えい防止対策
・耐震安全性及び津波対策
・放射線の遮蔽対策、崩壊熱対策及び水素対策
(2)汚染水の処理設備について
・計画された処理性能が発揮できる根拠及び計画された処理性能が十分でない
場合の対応策
・汚染水及び高濃度放射性廃棄物の漏えい防止対策
・耐震安全性の確保及び津波対策
・放射線の遮蔽対策、崩壊熱対策及び水素対策
・臨界防止対策
・化学反応等による爆発及び有毒ガスの発生に対する対策
(3)高濃度放射性廃棄物の貯蔵設備について
・貯蔵容量に関する計画
・高濃度放射性廃棄物の漏えい防止対策
・耐震安全性の確保及び津波対策
・放射線の遮蔽対策、崩壊熱対策及び水素対策
・臨界防止対策
・化学反応等による爆発及び有毒ガスの発生に対する対策
・長期的な保管に関する計画
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