当社福島第一原子力発電所内外の電気設備の被害状況等の原因究明に関する報告書の経済産業省原子力安全・保安院への提出について
平成23年5月24日
東京電力株式会社
当社は、平成23年5月16日、経済産業省原子力安全・保安院より、「福島第一原
子力発電所内外の電気設備の被害状況等に係る記録に関する報告を踏まえた対応に
ついて(指示)」*を受領いたしました。
(平成23年5月17日お知らせ済)
その後、当社福島第一原子力発電所内外の電気設備が被害に至った原因究明およ
び同発電所への送電停止をもたらした送電線の保護装置の動作に至った原因究明を
行った結果(今後の予定を含む)について、このたびその内容を報告書としてとり
まとめ、昨日、原子力安全・保安院へ提出いたしましたのでお知らせいたします。
以 上
○添付資料
・福島第一原子力発電所内外の電気設備の被害状況等に係る記録に関する報告を踏
まえた対応について(指示)に対する報告について(PDF 6.00MB)
* 福島第一原子力発電所内外の電気設備の被害状況等に係る記録に関する報告を
踏まえた対応について(指示)
(平成23・05・16原院第7号)
本日、貴社より、電気事業法(昭和39年法律第170号)第106条第3項の規定に基
づく報告徴収に対して、平成23年東北地方太平洋沖地震(以下「地震」という。)
発生以後の福島第一原子力発電所内外の電気設備の被害状況、同発電所への送電の
状況及び応急措置により外部電源を復旧させた状況に係る記録に関する報告を受け
ました。
原子力安全・保安院(以下「当院」という。)としては、原子力発電所等への電
力の供給信頼性を更に向上させるための対策に係る検討に活用するため、地震発生
以後、福島第一原子力発電所内外の電気設備が当該報告における被害状況に至った
原因及び同発電所への送電停止をもたらした送電線の保護装置の動作に至った原因
について、明らかにする必要があると判断しました。
このため、当院は、貴社に対し、下記の事項について、平成23年5月23日までに
報告することを求めます。
記
1.地震発生以後、福島第一原子力発電所内外の以下の事項その他電気設備が当該
報告における被害状況に至った原因について究明した結果。特に、当該被害状況
が地震又は津波のいずれかによるものかについて、今般、報告した記録及び平成
23年4月25日付け平成23・04・24原第1号をもって、貴社に対して、核原料物質、
核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第67条第1
項の規定により、今般の福島第一原子力発電所の事故に係る実用発電用原子炉の
設置、運転等に関する規則(昭和53年通商産業省令第77号)第7条第1項に規定
する運転記録(地震発生直後からのものを含む。)及び原子炉施設等の事故記録
等を用いた分析。
○福島第一原子力発電所
・第1号機から第6号機までの開閉所における受電遮断器及び断路器の損傷原因
・東電原子力線に接続する電線の不具合の原因
・夜の森線27号鉄塔の倒壊原因
・常用及び非常用配電盤の損傷原因
○新福島変電所
・主要変圧器の損傷原因
・遮断器の損傷原因
・断路器の損傷原因
・計器用変圧器の損傷原因
・変流器の損傷原因
2.同発電所への送電停止をもたらした以下の送電線の保護装置の動作に至った原
因について究明した結果
○福島第一原子力発電所
・大熊線1号線
○新福島変電所
・大熊線2、3、4号線
・夜の森線1、2号線
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