当社原子力発電所における放射性廃棄物処理系排水管の誤接続に関する根本原因と再発防止対策について
平成22年7月29日
東京電力株式会社
当社は、平成21年10月28日に福島第二原子力発電所1号機において確認された排
水配管の誤接続によるトリチウム*1を含む水の放出事象、11月4日に柏崎刈羽原
子力発電所1号機において確認された排水配管の誤接続事象を受けて、11月5日、
経済産業省原子力安全・保安院から当社原子力発電所について排水配管の誤接続の
有無を確認するための調査を求める旨の指示文書を受領いたしました。
その後、当社は指示文書にもとづき、当社原子力発電所における放射性廃棄物処
理系排水管の誤接続について、調査結果および対策等を最終報告書としてとりまと
め、平成22年2月2日、同院へ提出いたしました。
また、同日、本件について、同院より「福島第一原子力発電所、福島第二原子力
発電所及び柏崎刈羽原子力発電所の放射性廃棄物処理系排水管の誤接続について
(指示)」*2を受領いたしました。
(平成21年11月5日、11日、平成22年2月2日(1)、(2)お知らせ済み)
当社は、この指示文書にもとづき、本件についての根本原因と再発防止対策等を
とりまとめ、本日、同院へ報告いたしましたのでお知らせいたします。
以 上
添付資料
・当社原子力発電所の放射性廃棄物処理系配管の誤接続に対する根本原因と再発
防止対策について(概要)(PDF 245KB)
・「福島第一原子力発電所、福島第二原子力発電所及び柏崎刈羽原子力発電所の
放射性廃棄物処理系排水管の誤接続について」に対する根本原因と再発防止対
策について(報告書)(PDF 642KB)
*1 トリチウム
水素の仲間で地球上のどこにでもある放射性物質で、原子炉の中でも発生し
ており、復水系の水にも含まれている。
なお、トリチウムは、年間放出管理の基準値以内での管理を実施し放出して
いる。
*2 指示文書
指示文書の概要は以下のとおり。
「福島第一原子力発電所、福島第二原子力発電所及び柏崎刈羽原子力発電所の放
射性廃棄物処理系排水管の誤接続について(指示)」
(平成22・01・25原院第2号)
原子力安全・保安院(以下「当院」という。)は、貴社から、非放射性廃棄物を
処理する排水管に放射性物質を処理する排水管が誤接続されたことにより、一部ト
リチウムを含む水が放出されていた旨の報告を受け、貴社に対し、同様な誤接続の
有無を確認するための調査を行うように指示し、本日、2月2日に調査結果報告書
の提出がありました。
当院は、当該報告内容を精査したところ、発電用原子力設備に関する技術基準を
定める省令(以下「技術基準」という。)及び各発電所原子炉施設保安規定(以下
「保安規定」という。)に関して不適合が認められたことは、設計・施工管理及び
放射性廃棄物管理の観点から遺憾であり、貴社に対し、厳重注意をするとともに、
下記の対応を求めます。
記
1.以下の技術基準及び保安規定の不適合に関し、不適合が発生した根本原因を究
明し、再発防止対策を策定し、当院に報告すること。
(1)不適合が認められた技術基準及び保安規定の条文
技術基準 第30条第1項第2号(廃棄物処理設備等)
保安規定 第88条(放射性液体廃棄物の管理)
(2)事実の内容並びに技術基準第30条第1項第2号及び保安規定第88条に不
適合と認められる理由
I.技術基準第30条第1項第2号では、放射性廃棄物を処理する設備と放射
性廃棄物以外の廃棄物を処理する設備とを区別して施設することを規定し
ている。しかしながら、設計の誤り及び施工の誤りにより設計・施工した
ため、放射性液体廃棄物を処理する設備(排水管)が、放射性物質以外の
廃棄物を処理する設備(排水管)に30箇所接続されていた。
II.保安規定第88条第1項では、放射性液体廃棄物を放出する際の測定を規
定しており、同条第2項では、指定された放出経路及び排水設備から放射
性液体廃棄物を放出することを規定している。しかしながら、放射性物質
であるトリチウムを含む液体廃棄物を、放射性廃棄物処理設備ではない排
水管を通じて、測定を行わず放出したものが18箇所あった。
2.当院に報告のあった排水管の誤接続30箇所の是正を講じた結果について、当院
に報告すること。
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