当社原子力発電所における放射性廃棄物処理系排水管の誤接続に関する指示文書の受領について
平成22年2月2日
東京電力株式会社
当社は、当社原子力発電所における放射性廃棄物処理系排水管の誤接続について、
調査結果および対策等を最終報告書としてとりまとめ、本日、経済産業省原子力安
全・保安院へ提出いたしました。
本日、本件について、同院より「福島第一原子力発電所、福島第二原子力発電所
及び柏崎刈羽原子力発電所の放射性廃棄物処理系排水管の誤接続について(指示)」*
を受領いたしましたのでお知らせいたします。
当社といたしましては、このたびの指示を真摯に受け止め、放射性廃棄物処理系
排水管の誤接続について、根本的な原因究明および再発防止対策を策定し、改めて
同院へ報告いたします。
以 上
* 指示文書
指示文書の概要は以下のとおり。
「福島第一原子力発電所、福島第二原子力発電所及び柏崎刈羽原子力発電所の放
射性廃棄物処理系排水管の誤接続について(指示)」
(平成22・01・25原院第2号)
原子力安全・保安院(以下「当院」という。)は、貴社から、非放射性廃棄物を
処理する排水管に放射性物質を処理する排水管が誤接続されたことにより、一部ト
リチウムを含む水が放出されていた旨の報告を受け、貴社に対し、同様な誤接続の
有無を確認するための調査を行うように指示し、本日、2月2日に調査結果報告書
の提出がありました。
当院は、当該報告内容を精査したところ、発電用原子力設備に関する技術基準を
定める省令(以下「技術基準」という。)及び各発電所原子炉施設保安規定(以下
「保安規定」という。)に関して不適合が認められたことは、設計・施工管理及び
放射性廃棄物管理の観点から遺憾であり、貴社に対し、厳重注意をするとともに、
下記の対応を求めます。
記
1.以下の技術基準及び保安規定の不適合に関し、不適合が発生した根本原因を究
明し、再発防止対策を策定し、当院に報告すること。
(1)不適合が認められた技術基準及び保安規定の条文
技術基準 第30条第1項第2号(廃棄物処理設備等)
保安規定 第88条(放射性液体廃棄物の管理)
(2)事実の内容並びに技術基準第30条第1項第2号及び保安規定第88条に不
適合と認められる理由
1)技術基準第30条第1項第2号では、放射性廃棄物を処理する設備と放射
性廃棄物以外の廃棄物を処理する設備とを区別して施設することを規定して
いる。しかしながら、設計の誤り及び施工の誤りにより設計・施工したため、
放射性液体廃棄物を処理する設備(排水管)が、放射性物質以外の廃棄物を
処理する設備(排水管)に30箇所接続されていた。
2)保安規定第88条第1項では、放射性液体廃棄物を放出する際の測定を規
定しており、同条第2項では、指定された放出経路及び排水設備から放射性
液体廃棄物を放出することを規定している。しかしながら、放射性物質であ
るトリチウムを含む液体廃棄物を、放射性廃棄物処理設備ではない排水管を
通じて、測定を行わず放出したものが18箇所あった。
2.当院に報告のあった排水管の誤接続30箇所の是正を講じた結果について、当
院に報告すること。
一覧へ