当社小武川第三発電所上来沢川ダムの使用再開について
平成21年3月23日 東京電力株式会社 当社小武川[こむかわ]第三発電所上来沢川[かみくりざわがわ]ダム(所在 地:山梨県韮崎[にらさき]市)は、排砂施設*1の無許可工事により、平成18 年11月24日に国土交通省関東地方整備局から安全性が確認されるまでの間につい てのダムの使用停止の指示を受け、平成19年5月16日に同局から使用停止命令を 受けました。 また、経済産業省よりダムの堤体が技術基準に適合していないことに対して、 平成19年5月7日に技術基準適合命令を受けました。 その後、河川法第26条第1項*2に基づく工作物の改築工事の許可の申請なら びに、電気事業法第48条第1項*3に基づくダム越流部分の切り下げ工事等の届 出を行い、ダム改築工事を進めてまいりました。 (平成19年5月7日、平成19年5月16日(1)(2)、平成20年5月30日お知らせ済み) 当社は、平成21年3月18日に経済産業省により、また、3月19日に国土交通省 により、改築工事完了に伴う検査をそれぞれ受検して完成検査に合格し、3月19 日に経済産業省より、また、本日、国土交通省よりダムの使用停止命令解除の文 書を受領しましたので、お知らせいたします。 当社は、ダムの使用を再開するとともに、小武川第三発電所については、設備 の確認試験を実施し、安全性を確認した上で、発電運転を再開する予定としてお ります。 当社といたしましては、地元をはじめとした関係者のみなさまに感謝申し上げ るとともに、地元および社会のみなさまからご理解いただけるよう、今後とも適 正なダム管理に努めてまいります。 以 上 添付資料: ・小武川第三発電所上来沢川ダム改築工事の概要(PDF 130KB) *1:排砂施設 調整池内に一時的に貯まった砂を排出するための設備。 *2:河川法第26条第1項 河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする 者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなけれ ばならない。 *3:電気事業法第48条第1項 事業用電気工作物の設置又は変更の工事であって、経済産業省令で定めるも のをしようとする者は、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければな らない。
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