プレスリリース 2008年

当社小武川第三発電所上来沢川ダム改築工事に伴う国土交通省からの河川法の許可書の受領について

                              平成20年5月30日
                              東京電力株式会社

 当社小武川[こむかわ]第三発電所上来沢川[かみくりざわがわ]ダム(所在地:
山梨県韮崎[にらさき]市)は、排砂施設*1の無許可工事により平成18年11月24日
に国土交通省関東地方整備局から安全性が確認されるまでの間、ダムの使用停止の指
示を受け、その後同局から使用停止命令を受けました。また、経済産業省よりダムの
堤体が技術基準に適合していないことに対して、技術基準適合命令を受けました。
                   (平成19年5月7日16日お知らせ済み)

 当社は、これまでに各省より受領した命令書に基づき、ダムの安全性を確認するた
めに必要な調査等を実施してまいりました。平成20年4月21日には、国土交通省関東
地方整備局へ策定した是正計画を踏まえた河川法第26条第1項*2に基づく工作物の
改築工事の許可の申請ならびに、経済産業省へ電気事業法48条第1項*3に基づくダ
ム越流部分の切り下げ工事等の届出を行っております。本日、国土交通省関東地方整
備局より河川法の許可書を受領いたしましたので、お知らせいたします。

 当社といたしましては、今後、作成した是正計画に従い、長い将来にわたり当該ダ
ムを引き続き安全に使用するための改築工事を適切に実施してまいります。また、改
築工事完了後には、第三者にダム管理の適正性を点検していただきます。

                                   以 上

添付資料:
 ・小武川第三発電所上来沢川ダム改築工事の概要(PDF 1.04MB)

*1:排砂施設
 ・調整池内に一時的に貯まった砂を排出するための設備。

*2:河川法第26条第1項
 ・河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、
  国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。

*3:電気事業法第48条第1項
 ・事業用電気工作物の設置又は変更の工事であって、経済産業省令で定めるものを
  しようとする者は、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。

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