平成20年7月18日
東京電力株式会社
当社・福島第二原子力発電所3号機(沸騰水型、定格出力110万キロワット)
につきましては、平成19年7月20日に第14回定期検査を終了して以降、安全・安
定運転を続けております。
このたび、第15回定期検査の開始日を法定期限*より17日間延期し、平成20年
9月6日に変更することを、7月14日、経済産業省に申請いたしました。
(平成20年7月14日お知らせ済み)
本日、定期検査開始日の変更に係る当社からの申請について、経済産業省より
承認をいただきましたのでお知らせいたします。
当社といたしましては、引き続き安全・安定運転に努めてまいります。
以 上
* 法定期限
発電用原子炉およびその付属設備は、定期検査が終了した日以降、13ヶ月
を超えない時期に、電気事業法第54条第1項に定める定期検査を受けなけれ
ばならない(電気事業法施行規則第91条第2項)。福島第二原子力発電所3
号機においては、平成19年7月20日に定期検査が終了しているため、法定期
限は平成20年8月19日になる。
ただし、使用の状況から経済産業大臣が定期検査を受けるべき時期を定め
て承認した場合は、この限りではない(電気事業法第54条第1項、同法施行
規則第92条第1項第1号)。
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