福島第二原子力発電所3号機における定期検査開始時期の変更申請について
平成20年7月14日 東京電力株式会社 当社・福島第二原子力発電所3号機(沸騰水型、定格出力110万キロワット) につきましては、平成19年7月20日に第14回定期検査を終了して以降、安全・安 定運転を続けております。 このたび、第15回定期検査の開始日を法定期限*より17日間延期し、平成20年 9月6日に変更することを、本日、経済産業省に申請いたしましたのでお知らせ いたします。 以 上 * 法定期限 発電用原子炉およびその付属設備は、定期検査が終了した日以降、13ヶ月 を超えない時期に、電気事業法第54条第1項に定める定期検査を受けなけれ ばならない(電気事業法施行規則第91条第2項)。福島第二原子力発電所3 号機においては、平成19年7月20日に定期検査が終了しているため、法定期 限は平成20年8月19日になる。 ただし、使用の状況から経済産業大臣が定期検査を受けるべき時期を定め て承認した場合は、この限りではない(電気事業法第54条第1項、同法施行 規則第92条第1項第1号)。 |