プレスリリース 2008年

福島第二原子力発電所3号機における定期検査開始時期の変更申請について

                            平成20年7月14日
                            東京電力株式会社

 当社・福島第二原子力発電所3号機(沸騰水型、定格出力110万キロワット)
につきましては、平成19年7月20日に第14回定期検査を終了して以降、安全・安
定運転を続けております。
 このたび、第15回定期検査の開始日を法定期限より17日間延期し、平成20年
9月6日に変更することを、本日、経済産業省に申請いたしましたのでお知らせ
いたします。

                                 以 上

* 法定期限
   発電用原子炉およびその付属設備は、定期検査が終了した日以降、13ヶ月
  を超えない時期に、電気事業法第54条第1項に定める定期検査を受けなけれ
  ばならない(電気事業法施行規則第91条第2項)。福島第二原子力発電所3
  号機においては、平成19年7月20日に定期検査が終了しているため、法定期
  限は平成20年8月19日になる。
   ただし、使用の状況から経済産業大臣が定期検査を受けるべき時期を定め
  て承認した場合は、この限りではない(電気事業法第54条第1項、同法施行
  規則第92条第1項第1号)。

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